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理不尽な行政指導に屈しなかったすばらしい事業所

こんにちは。
今日は介護保険事業に関係している方々、特に行政の指導監査を担当する方々に知ってほしい判決の紹介です。


この方は、介護・福祉系弁護士法人の代表の方で以前より私も存じ上げており、よく介護事業者対象の研修会も開いてらっしゃる方です。

私はこういった裁判が行われていたことは全く知らず、今回たまたまネット記事でこのことを知りました。

介護事業者の方が気が重くなる時期というのが介護報酬改定の時期と、指導監査が来るときじゃないでしょうか。

後者については、ほとんどの事業者については特に違反をしているわけではないので、特別何かしなければならないわけではありませんが、普段からの書類の整理や用意が必要になります。
ただ、何を言われるかわからいないのでちょっと気が重くなります。

今回は、その指導監査において理不尽な指導を受けた事業者が、市を相手取り裁判を起こし見事勝訴したというものです。

詳細につきましては冒頭のYouTubeをご覧ください。


おそらくこういった納得いかない指導を受けた事業者の方々も少なくないと思います。
現に私の施設の指導監査でも、センサーマット(利用者がベッドから起きて床に足をつくと、その床の上に敷いてあったマットが感知し、ナースコールとして職員に知らせるもの)は「身体拘束だ!」という指摘を受けたことがあります。

介護関連の仕事をしている人なら当たり前にして身体拘束には当たらないことがわかりますが、この市の担当者は平然と身体拘束だと言ってきました。

さすがにこれに対しては、異を唱え、「センサーマットは行動を制限するものではなく、ベッドで寝ている利用者が起きた時に、例えばトイレに行く場合一人で歩くと転倒するリスクがある利用者に対しては、トイレに行く支援ができるようにするためで、起きたのが分かったのでどこにも行かないようにもう一度寝かせるために設置しているわけではない」と伝えました。

ここまで説明しないとわからない人が指導監査担当というのもおかしいですが、役所はいきなり移動を命じられ、担当になれば介護報酬の解釈の「指定基準編」や「単位数表編」を熟読し監査にやってくるわけです。
ある意味気の毒な気もしますが・・・

今回のこの判決で、運営基準違反になる場合は行政側が違反である立証をしないといけない(重要事項説明書に載ってないから違反だ、は通用しない)ことや、通知は通達で会って法令ではなく国民や裁判所を拘束するものではないと示されました。

行政が言うことだから聞かないといけない、絶対正しんだみたいな認識を持っている方!そうではありません。

間違った指導をする人もいるので、ぜひ自分の知識と正しい解釈をしっかりと持ち、今後の指導に臨んでいきたいと思います


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