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(57)健康保険・厚生年金保険の適用事業所について その1

 それでは今日から健康保険や厚生年金保険の適用事業所についてお話ししていきます。健康保険や厚生年金保険の適用事業所は大きく分けて次の4つがあります。

☆☆☆☆☆資料74 ~

①健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所。
 (健康保険法第3条第3項、厚生年金保険法第6条第1項)

②健康保険・厚生年金保険の任意適用事業所。
 (健康保険法第31条第1項、厚生年金保険法第6条第3項)

パートタイマーに関係する事業所として ~

③特定適用事業所。
 (健康保険法平成24年改正法附則第46条第12項、
  厚生年金保険法平成24年改正法附則第17条第12項)

④特定適用事業所以外の事業所。
 (健康保険法平成24年改正法附則第46条第5項、
  厚生年金保険法平成24年改正法附則第17条第5項)

★★★★★資料74はここまで ~

 すべての事業所が4つに分けられるということではありませんが、上記の資料74の①と②、または③と④がそれぞれ重複して当てはまるということはありません。

 例えば、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所が一定の要件を満たした場合などに特定適用事業所であったり、特定適用事業所以外の事業であったりします。これから少しずつそれぞれの要件などを取り上げていきます。

 それではこれから、この4つの健康保険・厚生年金保険の適用事業所の要件などについて順番にお話ししていきます。

健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所について ・・・

 健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所は、次のような事業所をいいます。

☆☆☆☆☆資料75 ~ 健康保険・厚生年金保険の適用事業所/健康保険法第3条第3項、厚生年金保険法第6条第1項

①「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

 1)次にあげる事業所または事務所であって、常時5人以上の従業員を使
   用するもの。(第1号)

    a)物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業。(イ号)

    b)土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破
      壊、解体またはその準備の事業。(ロ号)

    c)鉱物の採掘または採取の事業。(ハ号)

    d)電気または動力の発生、伝導または供給の事業。(ニ号)

    e)貨物または旅客の運送の事業。(ホ号)

    f)貨物積みおろしの事業。(ヘ号)

    g)焼却、清掃またはと殺の事業。(ト号)

    h)物の販売または配給の事業。(チ号)

    i)金融または保険の事業。(リ号)

    j)物の保管または賃貸の事業。(ヌ号)

    k)媒介周旋の事業。(ル号)

    l)集金、案内または広告の事業。(ヲ号)

    m)教育、研究または調査の事業。(ワ号)

    n)疾病の治療、助産その他医療の事業。(カ号)

    o)通信または報道の事業。(ヨ号)

    p)社会福祉事業法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定
      める更生保護事業。(タ号)

 2)上記の1のほか、国、地方公共団体または法人の事業所または事務所
   であって、常時従業員を使用するもの。(第2号)

 厚生年金保険のみ ~

 3)船員法第1条(下記の③)に規定する船員として船舶所有者に使用さ
   れる者が乗り組む船舶。(第3号)

   ※「船舶所有者」は、船員保険法第3条(下記の⑤)に規定する場合
    にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者をいう。

②前項第3号(上記の①の3)に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所
 の事業主とみなす。(厚生年金保険法第6条第2項)

★★★★★資料75はここまで ~

 個人事業所の場合は、上記の資料75の①の1のa~pにある業種で、かつ、従業員が5人以上の場合には健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(4月28日予定)もお読みください。

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