本籍と住所の市町村が違うときは事前申請を忘れずに!

たつひこです。現在、婚姻届の用意をしています。

婚姻届けには、戸籍謄本あるいは戸籍抄本が必要です。わたしは、マイナンバーカードは発行済だし、コンビニで一瞬で済むだろうと思って高を括っていました。結果、実家の最寄りのコンビニで戸籍抄本を手に入れられませんでした。事前申請が必要です。

休日でも書類が取得できるマイナンバーカード

以前、住んでいるところで不動産を取得しようとしたときには、マイナンバーカードがあって助かりました。そのときは役所が閉まっている休日に必要でした。マイナンバーカードのおかげで、書類所得に要した時間はコンビニで数十分でした。

あのときは「マイナンバーカード受け取っていてよかった」と心の底から思いました。

書類取得の罠

今回、戸籍抄本のためにコンビニへ行きましたが、申請をしていなかったことで取得できませんでした。ここで、とても便利なマイナンバーカードの落とし穴を知りました。住所と本籍の市町村が違う場合、事前申請が必要です。

事前申請の詳細は、以下を見てください。ウェブサイトと、コンビニの端末で申請を行えるようです。

わたしの本籍は新潟市です。新潟市の対応は以下のようになっています。ほかの市町村について調べるには https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html を見てください。

「戸籍(本籍地)」という表記が謎

わたしは事前申請忘れで、書類を出せませんでした。「くっそ〜、マイナンバーカードってこういうところ便利じゃなかったのかよー!」と心の声を旨に、せめて事前申請をしようとしました。

なぜかコンビニの端末で新潟市がでてこない!「な」を選択すると、「長岡市」しかでてきません。画像は実際の画面です。

これは推測ですが、どうやら対応状況にある「戸籍(本籍地)」という表記は「発行しようとする市町村が本籍地の場合」という意味のようです。つまり、本籍地が新潟市の場合、戸籍抄本や戸籍謄本をコンビニで取得できないということでしょう。

どうやって戸籍抄本を取得するか

コンビニで書類が取得できないため、従来の取得方法で行うしかないありません。

・郵便
・本籍の市町村の役所で発行してもらう

まとめ

・本籍と住所が違う場合、コンビニ交付には事前申請が必要
・新潟市などの一部の市町村が本籍の場合、コンビニで戸籍抄本を取得できない

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