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サウスダコタ州がIHRAの反ユダヤ主義の定義を憎悪犯罪の捜査に適用する法案を可決

サウスダコタ州 の上院は木曜日、法執行機関に対し、ユダヤ人に対する憎悪犯罪を捜査する際に、国際ホロコースト記憶同盟(IHRA)の反ユダヤ主義の定義を参照することを義務付ける法案を可決したそうです。

サウスダコタ州のクリスティ・ノエム知事(共和党)は、政治的立場を超えて議員に受け入れられているこの定義を、2021年の行政命令を通じてすでに採用していました。

欧州安全保障協力機構が2005年に初めて採用した国際ホロコースト記憶同盟(IHRA)の反ユダヤ主義の定義では、「反ユダヤ主義とは、ユダヤ人に対する憎悪として表現されることがあるところの、ユダヤ人に対する特定の認識である」とされており、ホロコーストの否定からユダヤ人の民族自決権の否定に至るまでの具体例のリストが掲げられています。この定義は、米国国務省、欧州連合、国連など数百の統治機関で使用されています。

https://www.algemeiner.com/2024/02/23/south-dakota-passes-bill-adopting-ihra-definition-of-antisemitism/

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