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所得税の確定申告 事業所得 1                 「定義」

 (以下文章は誤って削除したため、再投稿します。そのため、投稿日が違いますこと、ご了承ください。)

 こんにちは。税理士ラベンダーです。
 今年も、何卒よろしくお願いいたします。      

 今年も引き続き、事業上必要な税務に関する記事と生活上の気づきに関するコラムをできる限り投稿していきたいと思っています。

 さて、今回は申告時期も近いことから、申告に関する記事を投稿します。
 まずは「所得税」です。

 ここでは個人事業主を対象にしていますので、「事業所得」について解説していきたいと思います。
 事業所得の計算方法は、ネットや書籍、国税庁ホームページなどで確認できますので、ここでは法律的な観点から、ちょっと違った視点で投稿したいと思います。


1.事業所得の定義

 まずは「事業所得の定義」です。
 これをきちんと理解・認識していなければ、申告上所得の種類自体を間違い、税務調査等の対象になる可能性もあるので、面倒でもきちんと理解する必要があります。

 なかには「いや、事業であれば事業所得でしょ」そう思う人も多いと思います。そこで、改めて事業所得の定義を紹介します。

所得税法 第27条
 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。

 そして、より詳細な種類を所得税法施行令では以下のように定めています。

所得税法施行令 第63条(事業の範囲)
 法第二十七条第一項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
1.農業
2.林業及び狩猟業
3.漁業及び水産養殖業
4.鉱業(土石再修業を含む)
5.建設業
6.製造業
7.卸売業及び小売業
8.金融業及び保険業
9.不動産業
10.運輸通信業
11.医療保健業、著述業その他のサービス業
12.前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業

 ここで注意が必要なのは、不動産の貸付業です。
 大規模な不動産の貸付(通常 5棟以上 10室以上の貸付)は「事業所得」に該当しますが、それ以外は「不動産所得」となります。

2.副業の場合

 さて、ここで少し問題となるパターンがあります。
 会社等にお勤めの方が、副業として事業を営んでいる場合です。
 その副業により得られた収益は果たして「事業所得」に該当するのでしょうか。

 結論から言いますと、これは基本的には「事業所得」には該当せず「雑所得」に該当します。

 昭和56年4月24日の最高裁判決では、以下に該当する場合に「事業所得」に該当するとしています。

「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」

 様々な判例を検証する限り、給与所得を有する納税者が副業として行う事業は「自己の計算と危険において独立して営まれ」るものに該当しないという見解・判断が多いです。

 勿論、副業の規模(原則 300万円以下が雑所得)などによっても、かなり差があると思いますが、私の認識では「給与所得」がある場合、事業所得に認められる場合はかなり少ないと感じています。

 また、雑所得に該当する場合、20万円超であれば申告が必要となりますが、20万円以下であれば申告不要となります。

3.所得の種類

 少し複雑だったでしょうか。
 このように「事業所得」ひとつをとっても判断が分かれ、またすべての場合に当てはまらないのが「税法」の特徴です。
 
 事業所得は様々な特典があり、減税効果が大きい所得でもあります。
 ですので、所得の種類の段階で判断を誤れば、調査等で追徴課税などの対象にもなり、裁判に発展する場合もあります。
 そのため、最初の入り口部分で特にしっかりと判断する必要があります。
 皆さんも慎重に進めていってほしいと思います。

 質問等がある場合は、最寄りの税務署か国税庁コールセンターにてお問い合わせください。

 次回は「青色申告者・白色申告者」そして「減価償却」について投稿したいと思います。お楽しみに!

 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

24.1.12
税理士ラベンダー

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