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障害年金の受給事例:1型糖尿病(その他合併症)

請求日: 2019年3月
病名: 1型糖尿病 (合併症:糖尿病性ニューロパチー、両増殖性糖尿病性網膜症、両血管新生緑内障、両人工無水晶体眼)
結果: 障害基礎年金1級
請求方式: 事後重症
年金額: 120万円(子の加算あり)
就労状況: 働いていない
一人暮らし: していない
障害者手帳: 身体障害者手帳1級
家族構成: 配偶者、子1人
生活する上で困難なこと:
1日の半分以上をベッドで横になって過ごし、起きている時間も背もたれ付きの椅子でしか座れない。
車椅子を主に使用し、移動時は4点杖を使って数歩歩くのが限界。
生活全般に配偶者の介助が必要。
特殊な眼鏡を装着しているが、視野が限られており、頭痛や吐き気を感じることが多い。
育児や家事を行うことができず、家族に負担をかけていることに対する不安感。

この事例では、1型糖尿病とその重篤な合併症を持つ人が障害基礎年金1級の認定を受けたケースを紹介しています。請求日は2019年3月で、年金額は子の加算を含めて120万円の受給となりました。

受給者は、糖尿病性ニューロパチー、両増殖性糖尿病性網膜症、両血管新生緑内障、両人工無水晶体眼といった深刻な合併症に苦しみ、日常生活において著しい支障を抱えています。主にベッドや車椅子での生活を余儀なくされ、最小限の移動にも介助が必要な状態です。

総評
この事例は、慢性疾患とその合併症が日常生活に与える影響の大きさを示しています。障害基礎年金1級の受給は、受給者とその家族にとって極めて重要な経済的支援を提供し、治療と生活の質の維持に役立ちます。

特に、視覚障害や運動機能障害を伴う疾患は、受給者の自立性を大きく制限し、日常生活の基本的な活動さえも困難にします。障害年金制度は、このような状況にある人々が病気と向き合い、可能な限り質の高い生活を送ることを支援するための重要な制度です。障害年金の支給を通じて、受給者は医療ケアに集中し、家族と共に生活の質を維持するための支援を受けることができます。

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