一般建設業許可【いっぱんけんせつぎょうきょか】左京区不動産

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一般建設業許可【いっぱんけんせつぎょうきょか】

建設工事を下請けに出さない場合や、仮に下請けに工事を依頼しても1件の工事代金が3000万円未満(建設一式工事の場合は4500万円未満)の場合に、必要になってくる許可のことです。そのため一般建設業として許可を受けた事業者は、直接請け負った建設工事の中から、下請工事金額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)になる工事を行うことはできません。もし3000万円以上の工事を行う場合には、特定建設業の許可が必要になります。

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