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相続登記

こんにちは!店長です。
皆さん、GWはいかがお過ごしでしたでしょうか?
僕は、地元でバーベキューや長良川の鵜飼船の遊覧船に乗ったりと遠出はせずに近場で過ごしました。
去年から大日不動産に転職してゆっくりと家族と過ごすことができて環境に感謝しています。

さて、業務では相続した空き家の売却相談など多く受けています。
その中で相続登記がされていない方もいらっしゃいます。
今回は、そんな相続登記について簡単にお話しさせていただきます。
法律で決まって相続登記が義務化されることになりました。
皆さんもニュースで目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続登記の義務化・・・それは、いつからでしょうか・・・?
令和6年4月1日からです。

相続をしてからいつまでに相続登記をしなければないないのか?

◆相続の開始があったことを知った日 かつ、所有権を取得してことを
知った日から3年以内に登記をする必要があります。
つまりは、親などが亡くなって不動産を相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、過去の相続にも遡って適用されます。
上記のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。

相続登記をしないとどうなるか・・・。
10万円以下の過料が科される可能性があります。

正当な理由がないにもかかわらず相続登記をしていないと過料に科せられる場合もありますので、相続登記を放置しないように動いていかなければなりませんね。

大日不動産では、司法書士のご紹介もできます。
相続登記をお済みでない方、知り合いの司法書士もいないなぁという方はお気軽にご相談ください。
司法書士をご紹介させていただきます。
皆さんのお役に立てれば幸いです。

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