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病歴・就労状況等申立書

8年以上まえに発病。今になって申請することになり、随分苦労して当時の診断書や記憶や記録を辿ったある意味「拙著」。同じような境遇の方に参考になればと、このnotoに記しておきます。一部■塗はお許しください。

  • 傷病名:もやもや病

  • 発病日:不詳

  • 初診日:平成27年7月23日

  1. 平成27年7月18日から7月23日まで 7/18仕事先で激しい頭痛があり、同僚に迎えに来てもらった。前後の症状としては、朝の入浴時に嘔吐、不定期で視界にギラギラした光が見える状態など。

  2. 平成27年7月23日から7月24日まで 過去に■■■■症と診断されたこともあり、仕事やプライベートのストレスが原因ではないかと受診。原因はわからず。眼科や■■■■病院での診察をすすめられた。

  3. 平成27年7月24日から7月25日まで 翌日、受診。医師からは脳梗塞の単語もでたが、年齢や症状からは考えられないとの判断で検査などはおこなわず経過観察となった。またこの時の症状は常時と言うわけではなく、あったり、なかったりと不定期であった。

  4. 平成27年7月25日から9月1日まで 仕事が立て込んでおり、落ち着いたら都市部の病院で検査をと考えていたが、外出先で激しい頭痛、視界のギラギラした光の症状が酷くなり、車の運転が暫くできないことが週のうち数回程度あった。

  5. 平成27年9月1日から9月3日 仕事で兵庫県尼崎市へ知人に運転の依頼をして移動する。途中で実家のある大阪府池田市の眼科を親族からの紹介で受診。医師からは出来るだけ早く脳外科を受診するようにすすめられた。この際の症状は日常的に頭痛に悩まされていた。

  6. 平成27年9月3日から12月2日まで CT、MRI、カテーテル検査の結果、中大脳動脈閉塞症と診断。また視野検査の結果、同名半盲と診断。記録がなく記憶もあいまいだが、1週間ほど入院。退院後は職場に復帰するも、視野や頭痛などの症状から限定的な働き方で調整を試みたが、外出先で一過性脳虚血発作がおこり再入院。

  7. 平成27年12月2日から平成30年5月9日まで ■■■■病院のすすめでもやもや外来を受診。検査入院などを経てもやもや病だと診断。また仕事では、パソコンでの作業や車による移動が難しく、傷病手当を受給しながら職場復帰を目指すも、平成28年6月30日会社都合による退職となる。なお、視野の障害だけではなく、発作の状況なども踏まえ、医師の助言もあり車の運転はやめていた。

  8. 平成30年5月9日から11月14日まで ■■■■センター受診期間中も脳神経外科は3カ月毎、眼科は1年毎に検査ならびに処方のため通院。仕事では傷病手当の終了後、ハローワークなどにも通ったが、地域柄、車の運転が出来ないと職種も限定されるのと、同名半盲による見間違い、勘違い(例:11,000円が1,000円に見えるなど)もあり、いわゆる一般就労ではなく、これまでの経験から可能な内容、無理のない範囲で、■■■■してもらいながら、個人事業主としての収入を得ていた。

  9. 平成30年11月14日から令和元年5月8日まで ■■■■センター主治医が転職に伴う転院。病気になって3年が経過して、生活では見えていない箇所を意識しながら、自転車や公共交通を使っての日常生活にも慣れた頃。仕事では日中は公共交通を使用しての移動、夜の時間帯は知人等の送迎に頼ることで対応していた。

  10. 令和元年5月8日から令和5年11月16日まで ■■■■クリニック受診期間中も脳神経外科は3カ月毎、眼科は1年毎に検査ならびに処方のため通院。■■■■の■■■■があり、おのずと個人事業の内容にも取捨選択(例:リモートでの業務に切り替えるなど)の必要を感じる様になったり、より交通の利便性が高い地域へと同一市内で転居をした頃。また病気になって5年が経過して、発作もなく視野の範囲もさほど変わらず、安定していた時期でもあった。また50歳を前にもう一度社会復帰が出来ないかと考えていたのもこの頃からである。

  11. 令和5年11月16日から11月24日まで 平成29年から■■■■となり、無理のない範囲で個人業主として、非営利活動への支援を事業として行っていたが、なんらかの形で社会復帰が出来ないかと考え、まずは運転の再開をと、運転外来のある病院での検査を受けた。その結果、運転についてルール上は不可ではない点と、視野障害の5級相当であるとの診断があり、■■■■センターもしくは■■■■病院で診断書を出してもらう選択肢を提示された。なお、運転についてしばらくは助手席に同乗者を載せて、練習するところから始めてはと助言があった。

  12. 令和5年11月24日から現在 ■■■■市障害者福祉課および保険年金課に相談。■■■■病院への診断書の依頼と、■■■■年金事務所へ障害厚生年金、障害手当金の相談をして、12/18■■■■病院眼科にて再検査をする。(いつもと違う検査方法)

■■■■については、病院名や行政機関と個人的な内容を黒塗りしています。今後、同様に病歴・就労状況等申立書を出される方は、センシティブな内容も書かれた方が良いかと思います。

以下は参考までに

正直、保険事務所の説明だけではわかりづらく、年金ガイドを何度も読み直し、YouTubeや社会保険労務士WEBサイトを参考しながら、添削は基幹相談支援センターにお世話になりました。市役所も年金事務所もあと保健所も丁寧は丁寧ですが、一定こちらに基礎知識がなければミスリード(例:申立書は手書きでなくexcelでも良い)になることもありますし、あとYouTubeやサイトは社労士をすすめてきますが、時間と根気さえあれば自分で出来ると思いますし、もちろん障害種別によってはその限りではないのですが、僕自身は、8年半前の自分と向き合える良いきっかけになりました。

冒頭にも言いましたが、必要な方に届けばと、記しておきます。

松井裕督




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