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バーチャルオフィスと特商法

こんにちは、灯です。
今月の頭ぐらいから水星逆行の影響を受け、「勉強のやり直し」に精を出しておりました。
基本的には個人事業主になるための勉強(開業届・確定申告とか)に取り組みまして、そのなかで特商法――特定商取引法と改めて対峙し、「わかった気になってたけど全然わかっていなかった、今回のやり直しでようやく腹に落とせた気がする」と感じましたので、個人的な覚え書きとはしつつも、同じように「よくわからん」となっている方の参考になればいいな~という気持ちでまとめさせていただきます。

※執筆時点(4月末)での情報をもとに作成した記事です。
最新情報は都度ご確認ください。

※筆者の認識が必ずしも正しいとは限りません。
ご自身の目で確認、熟考なさってください。

※途中から有料です。
返金できる設定にしておきますが、note側の審査もあるので必ず返金されるとは限りません。
あらかじめご了承ください。


そもそも特定商取引法とはなんぞや? という方には消費者庁のページに法律や政令が並んでいるので読み込んでもらうか、


「特定商取引法ガイド」を読み込んでもらえれば、と思います。



特商法の表記について

note内で「業(仕事)として」有料記事を公開したり、有料マガジンを公開したりすると、特商法の「通信販売業者」に該当することになります。

そもそも特商法というのは消費者を守るための法律です。
「ネットで買いたいものがあるけど返品について書かれていない」「ネットで買い物したら不良品が届いたので返金してほしい」といったときに消費者の権利を守ってくれるわけですね。

で、私が一番気になっているのは「事業者の氏名(または商号)・住所・電話番号」を公開する必要があることです。
事業者側の人に安心していただきたいので先に書きますが、この3点は条件をクリアすれば省略できます。

その条件のうちの1つが
「消費者(購入者)から請求があれば遅滞なく応じる」
です。
noteは現時点でこちらの方法を取り、事業者側の個人情報を省略してくれているのですね。

他にも条件はあります。
例えば、プラットフォームまたはバーチャルオフィスが連絡先として機能していること、とか。

「特定商取引法ガイド」内、通信販売広告Q&Aより引用


Q18 私は個人事業者ですが、バーチャルオフィス等の住所及び電話番号を表示することは可能でしょうか。

A18 特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。そのため、「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、以下のような措置が講じられ、住所及び電話番号について上記の要件が満たされる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たすものと考えられます。

・ 個人事業者がプラットフォーム事業者の住所及び電話番号を表示する場合、当該個人事業者の通信販売に係る取引の活動が、当該プラットフォーム事業者の提供するプラットフォーム上で行われること

・ 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィスの住所及び電話番号が、当該個人事業者が通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすことについて、当該個人事業者と当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者との間で合意がなされていること

・ 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者は、当該個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握しており、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者と当該個人事業者との間で確実に連絡が取れる状態となっていること

ただし、個人事業者、プラットフォーム事業者又はバーチャルオフィス運営事業者のいずれかが不誠実であり、消費者から連絡が取れないなどの事態が発生する場合には、特定商取引法上の表示義務を果たしたことにはなりません。

「特定商取引法ガイド」内、通信販売広告Q&Aより


はしょると内容がきちんと伝わらないと思ったので、全文引用で失礼します。
他のQ&Aも参考になるのでぜひ目を通してみてください。

つまり特商法における事業者の住所・電話番号は「連絡先として」必要とされているわけですね。
氏名(または商号)については「責任の所在として」必要との旨、同じくQ&Aに書かれています。


Q15 私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか。

A15 事業を行う上で、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であれ個人であれ氏名又は名称を表示することが必要です。加えて事業者が法人の場合で、ウェブサイトや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名又は通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくても構いません。ただし、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。

「特定商取引法ガイド」内、通信販売広告Q&Aより


はしょると内容がきちんと伝わらないので全文引用パート2。

特商法表記はプラットフォームによる

個人事業者のなかには、大々的に個人情報を出したくない方も多数いらっしゃるかと思います。
プラットフォーム側が代わりに矢面に立ってくれるのが一番だとは思いますが、プラットフォームによるとしか言えないので。

例えばスキルマーケット大手の「ココナラ」は、ざっと見た感じプラットフォームであるココナラが出品者の代わりに特商法の表記をしているようです。
出品者のページ・商品ページにも出品者個人の特商法表記はなく、ココナラの特商法表記があるだけなので。
(もしかしたら会員登録しないと見れないだけ? 有識者求ム)

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