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軽自動車でトレーラーをけん引しよう。(302登録編)

軽自動車は維持費が安く、狭い道路でも通行できるという利点があります。しかし、車の規格上、積載できる荷物の量が限られてしまいます。

けれども、荷物を積めるカーゴトレーラーなどをけん引すれば、キャンプなどの荷物の多いレジャーも荷室を荷物で占領することなく、楽々と運ぶことができます。

軽自動車でも、車両後部のフレームにヒッチメンバーという装置を固定すれば、比較的手軽に車両の後ろにトレーラーをけん引することができます。

ヒッチメンバーは、一般的にボルトオンで取り付けできるものが多く、そこに荷物を積載できるカーゴキャリアや荷台形状になったトレーラーを連結して使用します。

また、軽自動車で牽引するトレーラーの多くは黄色ナンバーの軽トレーラーになるでしょう。軽トレーラーは白ナンバーの中・大型のトレーラーに比べ、自動車税や車検費用の面で、たいへんお得です。車検も2年に1回で済みます。

キャンプ場などの現地に着いてからは、トレーラーを切り離し、自動車だけでの行動ができます。たいへん機動力がアップしますし、トレーラーの荷台をテーブルとして使用するなど、アウトドアやレジャーでは、かなり威力を発揮する有効な使い方だと思います。

最近では、キッチンカーをけん引するために登録する方も多くいらっしゃいます。

トレーラーをけん引するには、「車検証」にけん引できることを記載する必要があります。

トレーラーをけん引する場合、車検証に「けん引できること」を記載しておく必要があります。これが記載されていないと違法になってしまいます。

記載する方法としては2通りあります。ひとつは、けん引する車両側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載するやり方、950登録。軽自動車の場合は302登録と呼びます

もうひとつは、トレーラー側の車検証に何の車両でけん引するのかを記載する方法、型式追加です。

いずれかの記載がないとトレーラーをけん引することができません。

(950登録、302登録)~牽引車側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載する方法。
普通自動車の場合は、950登録と言いますが、軽自動車の場合は、302登録と言います。

(型式追加)(従来方式)~被牽引車(トレーラー)の車検証に牽引車の型式や車台番号を記載するか又は牽引車の車検証に被牽引車(トレーラー)の型式や車台番号を記載する方法

302登録をする窓口は?

ご自分で軽自動車の302登録の申請をするには、書類をご自分の軽自動車のナンバープレートを管轄する「軽自動車検査協会」へ提出する必要があります。運輸支局ではありません。

302登録に必要な書類とは?

1 申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)
2 車検証(エンジンの付いた車両のもの)
3 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書
4 諸元表の内容についての資料
5 申請依頼書(申請を第三者に依頼する場合に必要)

1 OCR申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)

「軽第2号様式」は軽自動車検査協会の窓口で、無料でもらえます。
「軽第2号様式」には、自動車登録番号と車台番号を記載します。
所有者欄に住所・氏名を記入し認印を押印します。

「軽第6号様式」も軽自動車検査協会の窓口で、無料でもらえます。
この様式には計算書で計算した牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を、主ブレーキありの場合と主ブレーキなしの場合に分け記入します。

普通自動車の場合、左端の項目番号の欄に「950」と記入しますが、軽自動車の場合は、「302」と記入し、記載事項等記入欄には「1,990KG及び750KGとする。」などと計算して出た数値を記入します。


3 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書

計算書の用紙は軽自動車検査協会の窓口で、無料でもらえます。
また、当事務所【自動車・ボート手続代行サービス】の下記ホームページからダウンロードも可能です。

▶950登録「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の記載方法と様式ダウンロード➡

計算書の作成には、車検証に記載されている数値だけでは足りません。
自動車のメーカーから、制動停止距離や最高出力などが記載された諸元表を入手しなければ、完成させることができません。

この様式に車検証と諸元表を基に必要な数値を記入していきます。
諸元表の数値を確認するには、自動車のメーカーか、軽自動車検査協会に問い合わせ確認します。

車検証の型式が「不明」の輸入車及び型式に「改」の字の記載がある改造車は、諸元表の入手ができません。車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値が使用できます。数値がわからない場合は、実車を軽自動車検査協会や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能など必要な項目を測定する必要があります。

車検証と諸元表から必要な数値を転記し、m1からm6の数値を計算します。
最終的に主ブレーキありの場合と主ブレーキなしの場合を、それぞれ計算し数値を出します。

最大で、主ブレーキありの場合1990Kg、主ブレーキなしの場合750Kgになります。

ご自分で作成することも可能だとは思いますが、お忙しい方、作成に不安のある方のために、当事務所では、計算書の作成のご依頼を承っております。日本全国対応です。


4 諸元表の内容についての資料

車検証では確認できない数値を、自動車のメーカーから諸元表を取り寄せて調べる必要があります。

1 車両総重量に対する前軸重・後軸重
2 制動停止距離、初速
3 最高出力
4 駐車ブレーキ制動力、操作力

様式については、各自動車メーカーで様々です。数値さえ分かれば様式は関係ありません。

302登録を申請するときに、計算書と併せて提出します。


5 申請依頼書

302登録の申請を第三者に依頼するときに、必要になります。
行政書士に依頼する場合も必要です。


軽自動車で302登録をするときの注意事項について

軽自動車でトレーラーのけん引登録をしたい場合、管轄の軽自動車検査協会へ「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」という書類を提出します。
その計算書は、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表の数値により計算しますが、その計算の結果により必要な数値が得られず、「302登録」が出来ない場合があります。

また、車検証に記載する「302登録」は可能ですが、牽引できる最大総重量が足りず、重量のある「慣性ブレーキなしのトレーラー」をけん引することが出来ない場合があります。

しかし、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を登録する【型式追加】(従来方式)の方法であれば、牽引できる可能性はあります。ただ、その場合でもトレーラーの製造年月日が平成11年7月以降のものに限ります。

「型式追加」でもけん引できるトレーラーの重量には限界があります。

【型式追加】(従来方式)の場合でも、牽引自動車(エンジンの付いている車両側)の用途が貨物の場合、牽引自動車の「車両重量」が被牽引自動車(トレーラー)の「車両総重量」の2倍以上なければ「慣性ブレーキ無しのトレーラー」を牽引できません。
また、平成11年6月30日以前製造のトレーラーをけん引する場合は、登録が難しい場合があります。

トレーラーの最大積載量を減トンして牽引可能にする構造変更

牽引車(エンジンの付いた車両側)の車両重量が軽いため、お持ちのトレーラーを牽引登録できない場合は、トレーラーの最大積載量を減らし、トレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)を軽くすることで、牽引登録できる場合があります。

その際、トレーラーの最大積載量を減トンする構造変更が必要です。ナンバーの管轄の陸運局や軽自動車検査協会に相談しましょう。構造変更の際には「被牽引自動車の連結仕様検討書」が必要といわれるかもしれません。

【行政書士西尾真一事務所】では、「302登録」の計算書の作成、申請代行、「連結仕様検討書」の作成を承ります。

【302登録用計算書 連結仕様検討書の書類作成は日本全国対応】
「302登録」の申請は、ご自分でも可能だと思います。

しかし、平日の日中に軽自動車検査協会に行けない方、また、手続きの方法に不安のある方などは、北海道札幌市東区にある「行政書士西尾真一事務所」で302登録や型式追加の書類の作成又は申請の代行を承ります。

「302登録」は、自動車のナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会での申請になります。
302登録計算書などの書類作成のご依頼は、日本全国からお受けいたします。
申請の手続きすべての代行のご依頼は、北海道内限定で承ります。

950登録計算書・連結検討書作成のご依頼はこちらから(オーダーフォーム)➡



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