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こんな時はどうする?労働条件明示ルール変更についてのよくある質問

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

前回と前々回では今年4月に変更される労働条件明示ルールについて詳しくお話ししました。今回はよくある質問を取り上げて解説します。

よくある質問①:
すでに雇用されている労働者にも、改めて新たな明示ルールでの労働条件明示が必要ですか?

回答①:
すでに雇用されている労働者に対し、改めて労働条件を明示する必要はありません。新しいルールは、令和6年4月1日以降に締結される労働契約について適用されます。

ただし、労働条件に関する労働者の理解を深めるため、再度の明示は望ましい取り組みとされています。また、有期契約労働者については、令和6年4月1日以降の契約更新の際、新たなルールに沿った明示が必要です。

よくある質問②:
令和6年4月1日を開始日とする労働契約を3月以前に締結する場合、新たな明示ルールでの労働条件明示が必要ですか?

回答②:
労働条件明示は、労働契約の締結に際して行うものなので、契約の始期が4月1日以降でも、3月以前に契約の締結を行う場合、新たなルールに基づく明示は不要です。

ただし、労働条件に関する労働者の理解を深めるため、3月以前から新たな明示ルールを取り入れることは望ましい取り組みとされています。

いかがでしょうか?

次回も引き続き労働条件明示ルールの変更をテーマに、定年後の再雇用者への対応についてご紹介します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
https://www.tokairoumu.com/contact/

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