放火の脅迫について

京アニの無差別的殺人事件があり、誰しもが予想はしていたであろう模倣やいたずら事件が起こった。

〈jiji.com記事より〉------
『広島県東広島市は23日、市内の小中学校などへの放火を予告するメールが届いたと発表した。京都市伏見区のアニメ制作会社「京都アニメーション」放火殺人事件に関する記述もあったといい、県警東広島署などが捜査している。
 市によると、メールは市のホームページ上の問い合わせフォームから23日朝に受信。「24日午後3時34分に市役所と小中学校、高校にガソリンを散布して放火する」と記載されていたほか、「(同事件で逮捕状が出ている)青葉真司容疑者は自分の部下だ」といった趣旨のことも書かれていたという。
 差出人の欄には、東京都在住で会社の代表を務める男性の名前と住所、電話番号などが入力されていたが、同署が捜査したところ、メールとは関係のないことが分かったという。』
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この犯人が逮捕されたとしても大した罪には問われないだろう。
しかし、放火予告をしている時点で明らかに「放火殺人未遂」になるのではないのか。
本人にそのつもりはなかったかもしれないが、確実に実行への1歩を踏み出している点は、妄想するだけの輩とも一線を逸している。
いたずらであって、実行するつもりはなかったという主張は後付けであり、何とでも言えるわけで、実際遂行しなかったのは外的要因で不幸中の幸いであった可能性もある。
この殺人未遂により、地域住民の不安は大いに煽られ、警察、行政機関、学校などの施設や関係各所へ多大なる迷惑をかけている。
事件を知り慌てて職場から子供を迎えにくる親御さんの映像がテレビで放映されていたが、気持ちはとてもよくわかる。
さらには無関係な人間を騙る行為も罪を上乗せしている。

放火罪は、火を放つことで不特定多数の生命、身体、財産に危険をもたらす犯罪のことで、放火した対象により罰則が異なる。放火罪の被害や影響の大きさを考慮し、現住建造物等放火罪では死刑または無期もしくは5年以上の懲役と定められており、殺人罪と同等の重さである。

つまり未遂に終わった殺人事件なのだ。

(1)組織的犯罪集団が、(2)重大な犯罪を計画し、(3)その計画を実行するために準備行為をした場合、「テロ等準備罪」に該当する。

無差別の放火はもはやテロと同様ではないか。

であれば、その準備(予告)も該当するでいいのではないか。
今回の予告は完全な未遂事件であり、非常に重い罪にすることで同様の行為の抑止にもなる。
京アニのような事件を未然に防ぐことは非常に難易度も高いが、類似な行為や予備軍、未遂に対しても厳罰化や取り締まりをすることで少しでも防止に繋がり、もう2度と「未来」を奪われることのないようにしてほしい。

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