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♯013 精神科病院の入院治療中、家族がすべきこと ②面会の心構え

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面会の場を有効活用する

注:本テキストでの面会に関するアドバイスは、おもに「医療保護入院」でのケースとなります。「任意入院」の場合、精神保健福祉法第21条第2項により、本人が退院を申し出たら退院させないといけないことになっているからです(ただし、72時間に限り退院を止めることができる(第3項)。よって、その間に医療保護に切り替えるか、説得して入院継続の同意が得られれば入院継続が可能となる)。

医療保護入院など、家族が同意者となって入院治療を受けている場合、家族には本人との「面会」の機会があるかと思います。精神疾患は“完治”の難しい病気であり、医療の現場では、“寛解”(病気の症状が一時的あるいは継続的に軽減した状態)を目指すことが一般的です(もっとも最近は、急性期を脱すれば退院になるため、家族からすれば「寛解」にも至っていないという印象も強いかもしれません)。

退院後も寛解を保つためには、定期的な通院・服薬が欠かせません。ところがこれは、なかなか難しいことでもあります。精神疾患の特徴として、患者本人が病識(自分が病気であるという認識)を持ちにくいことがあるからです。

それをカバーするためには、家族の協力が重要になってきます。協力とは、単に通院や服薬の補助をするだけではありません。本人が、自身の罹患している病気について理解する(病識をもつ)よう働きかけることです。

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