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実用新案の申請で記載不備とされるケース【リライト版】

(Q)実用新案の書類について質問です。
書類に記載不備があると、手続が却下されると聞きました。
どのような場合に、記載不備になるのでしょうか?

(A)記載不備は、程度に応じて、次の2種類があります。

(1)出願書類の記載が著しく不明確であるとき

実用新案は、無審査で登録になります。
ただ、このような記載不備があると、登録前に補正命令が出されます。
これに対して適切に対応できないと、出願が却下されます。

「著しく不明確」とは、例えば、
実用新案登録請求の範囲に技術的事項が記載されていない場合です。
例:実用新案登録請求の範囲に「関東全域」と記載した場合です。

(2)考案が明確でない、考案の実施ができないなど

✔上記の(1)ほどでなくても、考案が明確でないとき
✔考案の実施(作る、使うなど)ができるように説明されていないとき

この場合は、一応、実用新案登録はされます。
ただし、登録を受けてもその権利は無効とされ得ます。

■「著しく不明確」と「明確でない」の差は?

(1)は「著しく不明確」で(2)は「明確でない」?
これらはどう違うのでしょうか?

「著しく不明確」と「明確でない」に、差はほとんどありません。

少なくとも最近の実務では、そのように扱われています。
特に、実用新案登録請求の範囲の記載についてです。

つまり、(2)の程度でも、登録前に補正命令が出されます。
そして、これに対して適切に対応できないと、出願が却下されます。

ただこのことは出願者・考案者にとってはむしろ歓迎すべきことです。

つまり、登録される前に、補正の機会が与えられるからです。
無効な権利として登録される前に、是正する機会が与えられます。
そうポジティブに考えましょう。

もちろん、最初から不備のない書類で出願できればいいですね。

■記載不備をなくす良い方法

記載不備をなくす良い方法の一つは、
✔特許公報・実用新案登録公報を読んでみることです。

✔考案をどのような表現で特定するか?
✔考案の内容をどの程度詳細に説明するか?
の参考になります。

もちろん、専門家である弁理士に作成を依頼するのが最も確実です。

<元記事>
実用新案の申請で記載不備とされるケース(2014年06月04日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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