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特許(実用新案)と意匠との違いについて【リライト版】

(Q)新しい商品を開発しました。
模倣の防止等を目的として、知的財産権で保護したいと思います。
特許や実用新案のほかに、意匠というのもあるそうですね。
どう違うのでしょうか。

(A)特許や実用新案はアイデアを保護します。
意匠はデザインを保護します。

その新しい商品をどう守りたいのか?ご検討ください。
アイデアの模倣を防止したいのか、デザインの模倣を防止したいのか?
両方の権利取得を目指すこともできます。

<補説>
知的財産権は、商品そのものを保護するものではありません。
(特許や実用新案や意匠などを知的財産権と総称します。)

商品をわずかに変えられただけで模倣を防止できないとどうでしょう?
創作者を十分に保護できませんね。

「同じアイデアであれば、すべての商品を保護したい」
「同じようなデザインであれば、すべての商品を保護したい」
このようにお考えになるのは当然でしょう。

✔特許や実用新案は「アイデア」を保護します。

同じアイデアのものがすべて権利として含まれるようにします。
アイデアを明確に書類を記載して、出願を行います。

✔意匠は「デザイン」を保護します。

意匠の場合は、そのデザインを明確に記載して、出願を行います。

デザインそのものと、デザインに類似するものが、権利の内容です。
同じようなデザインの商品であれば、保護できる可能性が高まります。

アイデアとデザインの両方で権利取得を目指すことも可能です。

特許(実用新案)と意匠との間で、出願を変更することも可能です。
別の記事「特許と実用新案との間の変更について」をご覧ください。

<元記事>
特許(実用新案)と意匠との違いについて(2015年01月21日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/88878279.html

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