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再建築不可物件道路について

こんにちわ。
東京土地開発株式会社と申します。

東京土地くん

今回は再建築不可物件接道路について、解説させて頂きます!

★再建築不可物件とは・・・
建て替えが出来ない物件で、その大きな理由としましては
「不適合接道・未接道」と言ったことが理由となります。

★不適合接道とは・・・
土地に接する道路が建築基準法道路にあてはまらず、空き地などに接する但し書き道路にも当てはまらない場合の事を言います。

★未接道とは・・・
建物の所在する土地が幅4メートル以上の道路に接していない事を言います。

■建物を建てるためには以下の条件が満たしていないと建て替えることができなくなります
・土地が道路に2メートル以上道路に接していること
・上記記載の接する道路(公道・私道・位置指定道路など)が幅4m以上(特定行政庁が必要と指定した区域内では幅6m以上)あること。

具体的なケース
・敷地が道路に接しているが、その幅が2m未満である場合。
・敷地が道路に接しているが、その道路が幅4m(特定行政庁が必要と指定した区域内は幅6m)未満である場合。
火災や緊急時に、消防車や救急車の緊急車両が入るための幅が十分に確保できないと言ったことが再建築不可の理由となります。

「不適合接道・未接道の物件」にはその他にも、道路に全く接していない「袋地(囲繞地)物件」があります。また、道路に接していても再建築不可となる「敷地延長、旗竿地・不整形地物件」もあります。


もし、再建築不可物件のご売却でお困りでしたら
是非とも、弊社にお気軽にお問い合わせ下さい!!


「再建築不可」は、特定の土地において建築基準法やその他の法律、条例等により、新たな建築物を建てることができない状態を指します。この制限は、土地が建築基準法上の建築可能地域外に位置している場合、自然保護区域に指定されている場合、または道路に対する接道義務を満たしていないなど、様々な理由によって課せられることがあります。再建築不可の土地にある建物を取り壊した場合、新しい建物を建てることは認められず、土地の利用価値が大きく低下する可能性があるため、不動産取引において重要なポイントの一つとなります。


■東京土地開発株式会社■
住所:東京都豊島区南池袋二丁目12番5号第三中野ビル7階A号室
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メールアドレス:info@tokyo-ld.jp

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担当者:荒谷
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