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朝活プログラムがない日もカフェで自習勉強『今回は社会福祉法人、医療法人、NPO法人の違いについて』

東京のカフェで朝活!
朝活プログラムがない日もカフェで自習勉強しています。
本日も社会福祉士になる為の勉強をしていました。

今回は社会福祉法人、医療法人、NPO法人の違いについて。

非営利法人という事は分かるんですが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

社会福祉法人

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、所轄庁(法人の所在地等に応じ都道府県知事又は市長等)の認可を受けて設立される法人です。(厚生労働省)

このように書かれていますが、「社会福祉事業」のほかに「公益事業」や「収益事業」を行う事ができます。

社会福祉事業:地域の高齢者・子どもなどの社会的弱者を支えるための事業
公益事業:われわれの生活に必要不可欠な用役を提供する一連の事業(電気、ガス、水道、鉄道など)
収益事業:販売業、製造業、不動産の貸付その他の法人税法施行令5条に列記されている事業

ただし、「社会福祉と関係のある公益を目的とする事業」「収益を社会福祉事業や一定の公益事業にあてる」などの要件を満たさなければなりません。

第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業

社会福祉事業には第一種と第二種があります。

第一種は特別養護老人ホームや児童養護施設などの入所系事業が規定されています。

これらは経営基盤のしっかりした社会福祉法人などしか担えないようです。

2022年度、特別養護老人ホームは6割強が赤字だったそうですが、経営基盤がしっかりしていても赤字というのは大分厳しいですね。

一方で、第二種社会福祉事業は第一種に比べて「簡単な」事業が多いとされています。

ちなみに、訪問介護は第二種で行えます。

経営基盤が弱いという事は発言力が低いと同義です。

発言力の大きい特養は増額、発言力の低い訪問介護は減額。

分かりやすい構図ではありますね。

とにかく、社会福祉事業を行うことを目的としているのが社会福祉法人となります。

医療法人

医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です。(厚生労働省)

診療所または介護老人保健施設と書いてありましたが、病院も含まれます。

これらを「本来業務」と呼ぶようです。

それ以外には「附帯業務」、「収益業務」を行う事が出来ます。

ここら辺は社会福祉法人と似ていますね。

ただし、附帯業務は医療にかかわる業務に制限されています。

 ①医療関係者の養成又は再教育
 ②医学又は歯学に関する研究所の設置
 ③巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所(へき地診療所等)の開設
 ④疫病予防運動施設
 ⑤疫病予防温泉施設
 ⑥保健衛生に関する業務
 →(例)薬局、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、歯科技工所など
 ⑦社会福祉法人のみが行うことができる社会福祉事業
 ⑧老人福祉法に規定する有料法人ホームの設置

NPO法人

NPO法人は、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。内閣府)

非営利とはいうものの、法人職員には給料が支払われますし、収益事業を行うことができます。

肝心の社会福祉法人との違いですが、NPO法人は設立にあたって所管の許可がいらないなど、各段に設立しやすくなっています。その代わり、税の優遇などはほぼ無し。

法人格を持っているとはいえ、社会福祉法人・医療法人とは格が違うようです。

役員

どの法人も役員に関する規定があります。

社会福祉法人
理事は6名以上、監事は2名以上、合計8名以上の役員が必要。
親族が一定数超えてはならない(6~9名の場合1名、10名~12名の場合2名など)
任期は2年以内

医療法人
理事は3名以上、監事は1名以上、合計4名以上の役員が必要。
理事の親族が監事になれない(理事全員が親族でも可?)
任期は2年

NPO法人
理事は3名以上、監事は1名以上、合計4名以上の役員が必要。
それぞれの役員について親族が1人を超えてはならず、かつその役員と親族を含めた数が役員総数の3分の1を超えてはいけない。
任期は2年以内

医療法人も親族制限があるかと思ったのですが、見た感じ制限がない??
とにかく世襲が難しそうですね。

最高議決機関

最高議決機関はそれぞれ以下のようになっています。

社会福祉法人:評議員会
財団医療法人:評議員会
社団医療法人:社員総会
NPO法人:社員総会

財団医療法人はほぼ無いという事なので、医療法人やNPOは実質的に社員総会が最高議決機関ということですね。

ということは、医療法人やNPOは社員が議決権をもって方向性を決めてる?

ここら辺、定義と実態がどうなっているのか気になりますね。

所轄庁

個人的に覚えて何になるんだろうというこの内容ですが、試験問題としては頻出のようです。

社会福祉法人とNPO法人は基本的に主たる事業所のある都道府県が所管、ただし市の範囲内にある場合は市が所轄庁になる(NPO法人は政令指定都市)。医療法人は複数の都道府県にまたがっている場合は厚生労働大臣が所管、1都道府県内にある場合は都道府県が所管。

と、書いてあったので、基本は都道府県が所轄なんですね。

ただ、複数の都道府県にまたがったら所轄が変わるって、なんだか不思議です。

その他

個人的には税の優遇についてもっと調べたかったのですが、試験には出なそうなので割愛。

過去問を眺める限り、収益事業を行えるか、どうかの設問がチラホラありました。(収益事業を行えます)

後、定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準等の公表義務についてもありました(公表義務があります)

基本的な内容を覚えておけば点数が取れそうないイメージです。

有意義な時間になりました。
ありがとうございます。

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