朝活プログラムがない日もカフェで自習勉強『今回は社会福祉法人、医療法人、NPO法人の違いについて』
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朝活プログラムがない日もカフェで自習勉強しています。
本日も社会福祉士になる為の勉強をしていました。
今回は社会福祉法人、医療法人、NPO法人の違いについて。
非営利法人という事は分かるんですが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
社会福祉法人
このように書かれていますが、「社会福祉事業」のほかに「公益事業」や「収益事業」を行う事ができます。
ただし、「社会福祉と関係のある公益を目的とする事業」「収益を社会福祉事業や一定の公益事業にあてる」などの要件を満たさなければなりません。
第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業
社会福祉事業には第一種と第二種があります。
第一種は特別養護老人ホームや児童養護施設などの入所系事業が規定されています。
これらは経営基盤のしっかりした社会福祉法人などしか担えないようです。
2022年度、特別養護老人ホームは6割強が赤字だったそうですが、経営基盤がしっかりしていても赤字というのは大分厳しいですね。
一方で、第二種社会福祉事業は第一種に比べて「簡単な」事業が多いとされています。
ちなみに、訪問介護は第二種で行えます。
経営基盤が弱いという事は発言力が低いと同義です。
発言力の大きい特養は増額、発言力の低い訪問介護は減額。
分かりやすい構図ではありますね。
とにかく、社会福祉事業を行うことを目的としているのが社会福祉法人となります。
医療法人
診療所または介護老人保健施設と書いてありましたが、病院も含まれます。
これらを「本来業務」と呼ぶようです。
それ以外には「附帯業務」、「収益業務」を行う事が出来ます。
ここら辺は社会福祉法人と似ていますね。
ただし、附帯業務は医療にかかわる業務に制限されています。
NPO法人
非営利とはいうものの、法人職員には給料が支払われますし、収益事業を行うことができます。
肝心の社会福祉法人との違いですが、NPO法人は設立にあたって所管の許可がいらないなど、各段に設立しやすくなっています。その代わり、税の優遇などはほぼ無し。
法人格を持っているとはいえ、社会福祉法人・医療法人とは格が違うようです。
役員
どの法人も役員に関する規定があります。
医療法人も親族制限があるかと思ったのですが、見た感じ制限がない??
とにかく世襲が難しそうですね。
最高議決機関
最高議決機関はそれぞれ以下のようになっています。
財団医療法人はほぼ無いという事なので、医療法人やNPOは実質的に社員総会が最高議決機関ということですね。
ということは、医療法人やNPOは社員が議決権をもって方向性を決めてる?
ここら辺、定義と実態がどうなっているのか気になりますね。
所轄庁
個人的に覚えて何になるんだろうというこの内容ですが、試験問題としては頻出のようです。
社会福祉法人とNPO法人は基本的に主たる事業所のある都道府県が所管、ただし市の範囲内にある場合は市が所轄庁になる(NPO法人は政令指定都市)。医療法人は複数の都道府県にまたがっている場合は厚生労働大臣が所管、1都道府県内にある場合は都道府県が所管。
と、書いてあったので、基本は都道府県が所轄なんですね。
ただ、複数の都道府県にまたがったら所轄が変わるって、なんだか不思議です。
その他
個人的には税の優遇についてもっと調べたかったのですが、試験には出なそうなので割愛。
過去問を眺める限り、収益事業を行えるか、どうかの設問がチラホラありました。(収益事業を行えます)
後、定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準等の公表義務についてもありました(公表義務があります)
基本的な内容を覚えておけば点数が取れそうないイメージです。
有意義な時間になりました。
ありがとうございます。
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