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日本の東京でJAZZを聴くということ -8

今日は「JAZZを」からも「東京で」からも「聴く」からも、遠い話ですいません。昨日興味深い裁定がくだされました。

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昨日付けで文化庁の裁定が実施され、規程実施に当たっての適切な措置に対する通知が行われました。

一部音楽界隈で話題になっていた、

●著作権使用料を音楽教室から徴収する、という、
 一般社団法人日本音楽著作権協会の規程改訂に対し、

●音楽教育を守る会が実施の保留をもとめていた

という事案です。

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●文化庁『著作権等管理事業法に基づく裁定について』
(2018年3月7日)
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1402106.html

「文化庁長官は,本日,音楽教育を守る会からの著作権等管理事業法(平成12年法131号)に基づく裁定申請に関して裁定を行うとともに,一般社団法人日本音楽著作権協会に対して,使用料規程の実施に当たっての適切な措置について通知を行いましたので、お知らせいたします。」

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この話にはたいへん興味をもっていたため、裁定書、通知書を全文読み、書かれていたことのうち個人的に重要と思われる分を以下へ抜き書きしました。
これらは、個人的な抜き出しであるため、詳細を正確に理解するには、リンク先の文書を必ず読んでくださいますようお願いいたします。

●裁定書
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/07/a1402106_02.pdf

・文化庁が使用料規程の実施を保留することはできない
・当該利用区分に係る個別具体の利用行為(=音楽教室等での演奏権でいいのでしょうか?(個人注))に著作権等が及ぶか 否かの判断は司法に委ねるべき

●通知書
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/07/a1402106_03.pdf

・文化庁は規程の実施を保留しない
・実施にあたり、次のことに留意いただきたい
音楽教室における演奏について演奏権が及ぶことを争う音楽教室事業者に対しては,演奏権が及ぶかどうかの争いがある使用態様につき,司法判断等によって請求  権が認められるまでは個別の督促(利用許諾契約手続督促・使用料の請求)を行わないこと,また,音楽教室における演奏について演奏権が及ぶことを争わない音楽教室事業者に対しても,その使用料の請求を行うに当たっては,本件使用料規程において規定する料率を上限とし,利用者の利用の実態等を踏まえ,適宜協議を行うなどにより適切な使用料の額とすること等,社会的混乱を回避すべく適切な措置を採る

ニュースヘッドラインでは「使用料徴収開始」とだけ報道された本件ですが、しっかり裁定書・通知書を読むと、たいへん理にかなった裁定であること、文化庁裁定ページの最初に結論が簡潔に要約されていること、また、音楽教室事業者にも現状2形態あることが理解できました。

裁定文、本気で読もうとすると相当な気力が必要でしたが、読んだだけのことはありましたし、文化庁がたいへん理にかなった対応をされたことが理解できてほっとしました。

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楽しくクラブに通ってるだけの音楽道楽な毎日にも、じつは裏で法律がしっかりかかわっています。

青山蜂事案のうしろにあった改正風俗営業法問題は、じつは自分ではぜんぜん追い切れてなくて、正直私には全然関係ないからいいやとか思っていましたが・・・クラブ通ってる限り関係・・・あったかも。あるよ。蜂行ったことあるもん。

クラブやJAZZハウスにある、自分にあわないたくさんの慣わしの後ろにも、じつはいろんな歴史的な、法律的な、業界慣習的な、事情がある。 
それをわかった上で、これからもかしこく遊ぼうと思う今日の私でした。

あと、これわかった以上は、「こうなったらいいな」とか言いっぱなしにしない。
言うならそれだけのことはするし、「いいな」と言っていたことが現実に叶ったら、ちゃんとその場に行く。
SNSでいいね付けるとか質問するより、これからもライブ行きます。顔見て言ったりしたりできないこと、しません。

そして、背景がわかったからって、自分が違うと思ったらずっと、そう思う限り違うと思うし、言い続けます。 背景を理解することと、それが違うと思う気持ちとは、ぜんぜん別。

ここまで読んでいただきましたかた、どうもありがとうございました。
今日も変な話でごめんなさい。

#コラム #音楽