音楽家(個人事業主)〜コロナ禍LABO2〜

【一時支援金。手続きは済みましたか?】

実際に申請をして分かった事を書きます。
音楽家のみなさん個人事業主のみなさんお付き合いくださいませ。

ちなみに今日の記事は、経済産業省の一時支援金の事。
経済産業省は昨年の同時期にも、持続化給付金をやっていましたね。
今年の一時支援金は飲食店旅行業者という業種名が目立って掲載されていますが音楽家も対象になり得ると思います。

まずは準備するものから、後半は今後の流れを考察したいと思います。
では、宜しくお付き合いください!

【必要なもの:事前確認時】

大きく分けて2段階の手続きがあります。
「事前確認」をしてから「申請」です。
詳細は後ほど説明しますが、
まずは、事前確認の持ち物からご紹介。

1申請ID」「電話番号」「氏名/生年月日
※申請IDは経産省一時金HPより先に発行しておく
2本人確認
※マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証など
3確定申告書控え」「帳簿書類」「通帳
※帳簿は2019.2020年のものと2021年の対象月のもの

次に事前確認機関で確認される事
4帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
※ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
私が行った行政書士さんは帳簿は全ページご覧になってました。
と、言っても不正受給がないかの事前確認なだけなのでビビる事なかれ。
ポイント①
2021対象月の帳簿は申請でも添付して使うので、
名前/西暦/月/屋号があれば屋号を記載。
ポイント②
音楽家は通帳上で示せる継続した取引がないことが多いですよね。
「音楽家で特殊な事情があり、通帳上で示せる継続取り引きがないんです」と初めに丁寧に伝えておくといいですね。
そうすると「分かります。現金のやり取りなどもありますよね。」と寄り添ってくださるかと。実際行ってみて、本当にとても優しい対応でしたよ。
3及び4が存在しない場合、その理由について確認
6宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
7登録確認機関が事前確認通知番号※²を発行
(事前確認通知番号は自分で入力などはしません。確認機関で発行後、申請者はマイページより申請可能に)

【事前確認どこでやる?】
こちらのページからあなたの住む町の事前確認機関を探し、
電話またはメールで事前に予約をして伺ってください。


【必要なもの:申請時】

さて事前確認をすんなりと終えたら帰宅して申請です。
経産省HPより申請時に、必要な書類。

青色申告者
「確定申告書第一表/青色申告決算書」
「対象月の帳簿」
「通帳の写し」
「本人確認書類」
「宣誓同意書(氏名自署)」
「取引先情報一覧」
白色申告者
「確定申告書第一表」
「対象月の帳簿」
「通帳の写し」
「本人確認書類」
「宣誓同意書(氏名自署)」
「取引先情報一覧」

ちなみに、
2019、2020年の帳簿は事前確認機関で見てもらいますが、
申請時には添付しません。
ただ、
入力画面で支援額を計算するために手入力をします。
白色申告の人は2019、2020の月別の入力は任意で、年間の事業収入のみ入力。
(2021の1〜3月は入力)


【申請時のポイント】

資料添付の不備に気をつけること。
・画像が粗くて見えないなどが無いようにチェック
・添付可能な画像はpng、jpegなど限られ、ファイルの大きさも上限がありますので、pdfに統一しておくと安心です。
(ちなみにi phoneユーザーは「メモ」アプリで「カメラマーク」を押すと「スキャン」が出来ます。自動的にpdfファイルになるので便利。iphoneの普通のカメラで写真を撮るとHEICという特殊なファイルになり添付できませんので注意。)
・対象月の帳簿「名前」「年/月」「その月の総売上」が明記してあること。
・取引先情報一覧は「継続した取り引きが複数回ある取引先」を記載しますが、継続した取り引き先が複数回無い場合は「複数回取り引き該当なし」と記載すること。

【事前確認機関での注意】

ということで、無事に申請できましたか?
今回の一時支援金の申請画面や項目、去年の持続化給付金とほぼ同じです。

違ったのが不正受給への対策で「事前確認機関」での確認が増えたこと。

そこで「ん?!」と思った疑問を書いておきます。
私が事前確認へ行った先で「国民健康保険ですか?」と聞かれました。

私が国保かどうかはさておき、
国保かどうかの確認は今回必要ありません。
国保有無確認をしてねの情報はどこにも載っていないのです。

でもこれ去年の持続化給付金の時にもありました。
税務署さんや税理士事務所などで国保の有無を聞かれたという情報を聞いたことがありました。

おそらくですが当初のマニュアルか何かで、
個人事業主である事の証明として国保の確認が記載されていたのかもしれませんね。

今年も同じ経産省という事で、その情報がまだ頭に残っている確認機関が良かれで確認されているかもしれませんが、主たる収入が事業収入であっても、パートアルバイトで補填してる場合は社保を付けてる方もいらっしゃいますよね。

実際私も税務署で確認しましたが、(←前回のコロナ禍LABOの記事でもそうですが、すぐ行って確認する癖w)
「給与収入があっても、主たる収入が事業収入であれば個人事業主です」とのことでした。

今後withコロナでこのような手続きが続くことを予測して、
念の為、きちんと開業届をきちんと出しておくといいですね。

【商工会議所/金融機関も事前確認してくれるの?!】

断られる?!餅は餅屋じゃない!?
そう思ったけど、電話で確認してみました。(←w)

まず商工会議所は会員じゃないと受け付けていないとの事でした。
ただ地域によっては会員外も受け付けている場合があるらしい。
あなたも電話で確認してみて下さい。←

次に金融機関は「主に報酬のやり取りをしている金融機関に行って下さい」との事でした。
ただ音楽家っておおよそ給与ではないので、
冒頭にも書いたように継続的な取り引きを通帳上で行なっていないことが多い。

私が問い合わせたのは年に数回大きな額の動く通帳のある金融機関でしたが上記の答えでした。

要するに餅は餅屋です。

銀行は融資などを得意としていて、
一時金の事前確認のような手続きは専門外ですよね。

ですので、
事前確認機関の一覧から、
行政書士さんなどを当たってみるのが賢明かもしれません。

特に「受け付け日時」の欄に「いつでもOK」や「24時間受付OK」など記載のあるところは今回の手続きに慣れている確認機関という事が雰囲気で分かりますよね。
前のめりな姿勢で応援してくれると思います。

ぜひ情と縁で乗り切ってください!(たまに出てくるノムさんの名言再び←)

【申請期限が延びています】

最後に「経産省の一時金の申請期限が2週間伸びています」という事をお伝えして筆を置きます。

5月31日までに申請者IDを発行し延長ボタンを押すと6月半ばまで申請機関が延長できます。

ぜひ申請書類を揃えて、乗り切りましょう!

今回の一時金を申請した方は、次の「4月から6月対象」の「月次支援金」の手続きがとてもスムーズになる情報が出てきています。



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