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【介護・障がい】ベースアップ等加算の返還について

おはようございます。

WORKidの沢田です(^^)

2023年8月18日
厚生労働省から処遇改善加算制度の
ベースアップ等加算(以下 ベア加算)について
以下のQAが発出されました!

https://www.mhlw.go.jp/content/001136249.pdf

端的に言いますと

ベア加算の要件である
賃金改善額の2/3以上が月額給与で
支払われていない場合

全額返還の可能性があります

というものです

これは、結構厳しめに見られる
可能性がありますが
私から見ると「当然だな」
という感覚があります

・2/3以上を月額給与で配分は
 最初から提示されていたルールであること

だからです

最初から言われていた支給要件が
満たされていなければ
WORKidで扱う厚生労働省の
助成金も支給されません
(私も過去に少し手順を誤って
 100万円程度の助成金が
 おりなかった苦い経験が
 あります(^^;)

国の制度のお金をいただく
わけですから当然
と言えば当然の話しなのです

まあ、顧問先さんがやらかして
しまった場合は
『これは当然に返還しなければ
 いけないことがルールです
 ただ、過失であれば
 自治体に話しをしてみましょう」

とはなるでしょう(^^)

またそもそも月額2/3以上は
勘違いしている人もいるので
少し書いておきます

月額2/3以上は
介護職と介護職以外に
配分しているのであれば
その両方それぞれで2/3以上
クリアすることが条件となります。

例)100万円のベア加算額入金

・介護職全体に60万円
 ⇒40万円以上は月額給与で支給

・介護職以外に40万円
 ⇒13.4万円以上は月額給与で支給

となるわけです。

ちなみにこの2/3の賃金改善には
賃金改善にかかる会社負担分の法定福利費は
含められません。

こう考えますと
賃金改善額の管理は
いよいよもって複雑化
してきます

そこでWORKidの
処遇改善加算システム
『Hitotsu』

がお役に立てるのです


営業する氣はそれほどないので
興味あればこちらのサイトを
見てください(^^)

本日も勉強会2日目
やりきります!

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