調剤薬局からのトレーシングレポート

みなさん、こんにちは! ザキさんです。

これから仕事でお客様から頂いたご質問の中で、医療の現場に役立ちそうな内容を、自分の仕事の振り返りという意味合いも込めて、分かりやすくまとめていきたいと思います。

どうぞ宜しくお願いします。

それでは第1弾として「調剤薬局からのトレーシングレポート」についてです。

【質問】医師にトレーシングレポートの内容を確認した後、カルテ記載、文書保管(またはスキャナー)は必要でしょうか。また、調剤薬局では、トレーシングレポートを用いることで、何か算定ができているのでしょうか。

【回答】トレーシングレポート(服薬情報等提供書)は患者の服薬状況に関する情報を把握し、その情報を患者やその家族または処方医に対し、情報提供をすることで、医師と連携した医薬品の適正使用の推進のための情報提供を評価したものと解します。患者に関する情報ですので、内容を確認の上、保管する必要はあると考えます。

トレーシングレポート(服薬情報等提供書)に関し調剤薬局で算定可能なものは、服薬情報等提供料です。服薬情報等提供料は、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、医療機関に必要な情報を文書で提供等した場合に月に1回に限り算定されるものです。

「服薬情報等提供料1」については医療機関の求めがあった場合に30点、「服薬情報等提供料2」については患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合に20点が算定されます。

ただし、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できません

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