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一般用医薬品におけるリスク区分

薬コーナーにて
第1類、第2類などと表記されている
小さな札を目にしたことはありませんか?
その部分、何のためにあるのか
ご存知でしょうか?

一般用医薬品には
・要指導医薬品、第1類医薬品
(薬剤師による情報提供)
・指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
(薬剤師、登録販売者による情報提供)
とその内容によって分類されています。

このように分かれているのは
「この薬の効果の高さ」ではなく
「副作用の危険度」なのです。

薬剤師による情報提供が必要な医薬品
・要指導医薬品(医療用医薬品から移行されてすぐで 安全性が不確立なもの)
・第1類医薬品(副作用、安全性においてとくに注意 が必要なもの)
この2つはその使用方法について非常に注意が必要です。
用法容量を守って正しく使用しなければ、健康被害を及ぼす可能性がとても高くなってしまいます。
それは、数日間休んでいれば治るようなものではなく、医療機関での治療が必要な重大な状態になってしまう恐れがあります。
そのため、必ず薬剤師による情報提供(適正な医薬品であるかの確認、服用指導)がなければ購入することはできません。

つづいて、
薬剤師、登録販売者により情報提供がなされる医薬品
・指定第2類医薬品(第2類医薬品の中でも要注意、 資格者による積極的な情報提供が必要)
・第2類医薬品(副作用、安全性において注意が必要 資格者による情報提供は努力義務)
・第3類医薬品(副作用、安全性のリスクは比較的低 いが、体の不調が起こる可能性がある 資格者は必要に応じて情報提供)
これらは、
要指導、第1類医薬品に比べると副作用、安全性の面でリスクは低いですが
やはり用法容量を守らなければ、健康被害にあってしまいます。
(医療機関での治療が必要になる場合も)
風邪薬、鼻炎薬、せき止め、胃薬、鎮痛薬、ビタミン剤、目薬、湿布薬などなど、身近な薬がこれにあてはまりますが、
それらの飲み合わせ、現在の症状、条件(年齢、服用歴、疾患、妊娠など)に合った薬であるかを見極め服用する必要があります。
ですので、出来るだけ資格者にご相談いただき、ご自身に合ったものを選ぶことをおすすめします。

その他のもの 医薬部外品
医薬部外品というのは医薬品ではありませんが、それに準ずるものであり
人体に対する作用が緩和なものを言います。
衛生、予防を目的としているものです。

医薬品を購入するときにレジで、文書を使った確認をされたことはありませんか?

・使用する人の年齢
・長期連用してないか
・購入個数の確認
・服用歴の有無(他店での購入)
・症状にあった薬であるか
なぜこのような確認が必要なのか、それは
濫用の恐れのある成分(依存性、習慣性)が含まれているからです。

市販薬でまさか…と思われるかもしれませんが
用法容量を越えた使用はただただ害になるだけなのです。
なかにはその依存性、習慣性を求めてわざと危険な服用をする人もいます。
とても残念なことです…
好奇心なのかなんなのか…
理解できない…
違法薬物でなくても、市販薬を濫用することは決して、してはいけないのです。
そういった行為を防止する為にも、販売時の確認は資格者として大切なことであると考えています。

このように一般用医薬品、市販薬といっても
さまざまなものがあり、
用法容量を守ることがどれほど大切かということが
ご理解頂けたのではないでしょうか。

今や薬は、ネットやドラッグストアで気軽に簡単に手に入れられますが、
間違った認識、危険な使用をされている方々と頻繁に出会います。
医薬品を販売している私たちにも、至らない点が多々あるかと思います。
しかし、皆様にはご自分の健康を守るという認識をより高め、安心安全な医薬品の使用を心がけて頂きたいと感じております。
その為のサポート役として、
是非とも薬剤師、登録販売者をご活用ください。

長くなってしまいましたが、
最後までお読みいただきありがとうございます。
今後ますます皆様のセルフメディケーションをお手伝いできるよう、努力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

とーはん😊

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