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血縁がなくても「父子」認定事件

こんにちは。

 親子関係をめぐってDNA鑑定が話題となった、元光GENJIの大沢樹生さんと喜多嶋舞さんの裁判が有名です。

 実際に、DNA鑑定により後に親子ではないと判明した場合、法律上の親は誰になるのでしょうか。この点を考える上で、「血縁がなくても父子認定事件(旭川ケース)」(最判平成26年7月17日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。

1 どんな事件だったのか

夫婦は平成11年に結婚したのですが、平成20年頃から妻が別の男と浮気をし、平成21年に妊娠して、女の赤ちゃんが生まれました。夫は、その子が誰の子どもかを訪ねたところ、妻は「2、3回しか会ったことのない男の人」などと答えました。それでも夫は、その女の子を自らの長女とする出生届を提出し、自らの子として育てていました。その後、夫婦は離婚し、妻が子どもの親権者となりました。その後、元妻は、子どもの法定代理人として「長女と父親は親子ではない」という親子関係不存在確認訴訟を提起しました。

2 元妻(長女の法定代理人)の主張

 DNA鑑定で交際相手の男が父親である可能性が99.999998%であるとの結果が出ています。現在、長女は、私と交際相手の男と共に暮らし、新たな家庭を築いており、早期に交際相手と男の親子関係を確定させる必要があると思います。元夫と長女との間には親子関係は存在しません。

3 元夫の主張

 長女は、元妻が私と婚姻中に妊娠した子であり、私の嫡出子として推定されます。そして、元妻が妊娠したと推定できる時期は、夫婦関係は良好であり、妊娠する可能性がないことが全くないと言える明白な事情もないので、嫡出推定は排除されず、訴えは不適法である。

4 最高裁判所の判決

 夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、民法772条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。
よって、元妻側の訴えを却下する。

5 嫡出否認の訴えは1年以内

 今回のケースで裁判所は、DNA鑑定により親子関係がないとされていたとしても、夫が出生を知ってから1年が経過した場合には父子関係を否定することができないとしました。
 これまでに裁判所は、夫が刑務所にいるあるいは海外出張中など、夫婦の同棲関係がない場合には父子関係を覆せるとしてきました。しかし、現段階で、DNA鑑定による父子関係を否定するためには、子の出生から1年が経過するまでに、嫡出否認の訴えをする必要がありますので、十分に注意しましょう。
 では、今日はこの辺で、また。


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