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こんにちは。

 武富士と聞くと、私の年代では武富士ダンサーを思い出す人が多いのではないでしょうか。

 武富士を巡っては、タックスヘイブン(租税回避)が問題となった有名な事件(最判平成23年2月18日裁判所ウェブサイト)があります。海外に住んでいる人が、どんな場合に日本に税金を納める必要があるのかどうかを考える上で重要となった裁判ですので、以下で簡単に紹介してみたいと思います。

1 どんな事件だったのか

 武富士創業者の武井会長は、香港に投資会社を設立し、その役員に息子の武井俊樹氏を就任させました。その後、俊樹氏は香港に住むようになりました。1997年に、武井会長はオランダに投資会社YSTインベストメントを設立し、自らが保有していた武富士の株式1569万株をYSTインベストメントに譲渡しました。1999年になると、YST社はその株式720株を俊樹氏に贈与しました。香港では、贈与税や相続税がかからなかったのですが、国税当局は俊樹氏に対して約1600億円の申告漏れを指摘して、約1330億円の追徴課税処分を下しました。武井俊樹氏は、延滞税を含めて1600億円を納税しましたが、国税当局の処分に納得がいかなかったことから、追徴課税処分の取り消しを求めて裁判所に訴えを提起しました。

2 武井俊樹氏の主張

 贈与税の課税は、贈与時に受取人の住所または受け取る財産の所在のいずれかが日本国内にあることが条件だったはずだ。私は香港に住んでいたし、受け取った財産も日本国外のものだったので、納税義務はないはずだ。

3 国税側の主張

 武井俊樹氏は香港に約65.8%、日本に約26.2%滞在し、日本に居住している期間は半年に満たなかったが、香港のアパートはホテルのような立ち寄り先にすぎなかった。だから生活の本拠が住所だとする民法上の規定に照らし、実質的には武井俊樹氏を国内居住者と認定すべきだ。

4 下級審の判断

 東京地方裁判所は、「生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指す」として、武井俊樹氏の香港居住の事実を認めて処分取り消しを命じました。これに対して東京高等裁判所は、贈与税回避を可能にする状況を整えるために香港に出国したものであり、居住地は依然として国内にあったとして武井俊樹氏の逆転敗訴を言い渡しました。

5 最高裁判所の判決

 贈与税回避を可能にする状況を整えるためにあえて国外に長期の滞在をするという行為が課税実務上想定されていなかった事態であり、このような方法による贈与税回避を容認することが適当でないというのであれば、法の解釈では限界があるので、そのような事態に対応できるような立法によって対処すべきである。よって、海外を生活拠点としていたので贈与税の納税義務を負うものではなく、課税処分は違法である。国は還付加算金約400億円を上乗せした約2000億円を武井俊樹氏に返還せよ。

6 国税敗訴の大事件

 今回の事件は、武井俊樹氏から徴収していた1600億円について、利子にあたる400億円もの還付加算金をあわせて約2000億円が支払われたという破格の金額で注目された事件でした。

 2000年の法改正後、日本国籍を有する者同士の間でなされた国外財産の贈与については、贈与者と受贈者のいずれかが10年以内に日本に住所を有していれば贈与税を納税する義務があるとされています。今後も納税については、細心の注意を払う必要がありますね。

 では、今日はこの辺で、また。


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