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構造「無」

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37条

賃借権設定登記の申請の時期は、37条書面に記載しなければならない事項ではない

(売買・交換の時の「所有権移転登記申請の時期」と混同しないように)

・建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条に記載しなければならない

(なかったら「無」とする)


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