見出し画像

最初が肝心

9/29
・最初の占有者が善意無過失であれば、引き継いだ人が悪意でも10年で時効取得可能

(最初が肝心)

ちなみに・・・・・
占有開始時善意無過失20年それ以外が10年時効な。

・定期建物賃貸借でも、特約がなければ増額請求ができる

(そらそやケアレスミス?)

・定期建物賃貸借でもやむを得ず解約の申入れができるのは、賃借人。1ヶ月の申入れからのバッファーがある。

(賃貸人が言うのは身勝手すぎってこと?)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?