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合意解除でも後から責める

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・賃貸人は、転貸されたら合意解除でも転借人に対抗することができない。例外として、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは転借人に対抗できる

(合意解除<デフォルト)

・損害賠償は貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない

(用法違反とか、1年)

・引渡しをできないとき、損害賠償請求ができる。ただ、債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償請求できない。

(こいつのせいじゃないからしょうがない)

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