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委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約

委任契約について

委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる(民法第643条)契約。

例えば、税理士や弁護士に業務を委任することが、委任契約となります。

任意後見契約について

任意後見契約とは、委任契約の一種。
本人(委任者)が、信頼のおける人(受任者)に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうための委任契約。

任意後見契約を締結しておくことで、認知症などで自分の判断能力が低下した場合においても、受任者(任意後見人)が委任者に代わり、財産管理や必要な契約締結等をすることができるようになります。

任意後見契約等を行わず、認知症などで判断能力が低下した場合は、配偶者や親族等の請求により、裁判所に成年後見を選任(法定後見制度)してもらうこともできますが、司法書士などの第3者が成年後見人になることがあります。

第3者が成年後見人となった場合は、成年後見人や成年後見人を監督する成年後見監督人に対し、後見事務報酬を支払うことになります。また、成年後見人の役割は、本人の財産を適正に管理することとなり、老人ホームに入所するため、自宅(家・マンション)を売却するなどの処分行為を行う際は、家庭裁判所の許可が必要となります。

なお、任意後見契約は「公正証書」で締結する必要があります。

死後事務委任契約について

委任者(本人)が第三者に対し、亡くなった後の諸手続(賃貸借契約の解除・残置物の撤去、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等)について代理権を付与する、死後の事務手続きを委任する契約。

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