保険償還制度と知財

医療ビジネス上重要な点。保険上の価格設定。これにも戦略が必要。

A申請、B申請、C申請今年改訂 事 務 連 絡 令和2年2月7日

医療機器の保険適用上の区分は次のとおりとする。

A1(包括) 当該医療機器を用いた技術が、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号。以下「算定方法告示」という。)に掲げられている項目のいずれかによって評価され、保険診療で使用できるものであって、A2(特定包括)・A3(既存技術・変更あり)以外のもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)
に相当しないもの)

A2(特定包括) 当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目のうち特定のものにおいて評価され、保険診療で使用できる別に定める特定診療報酬算定医療機器の区分のいずれかに該当するもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当しないもの)

A3(既存技術・変更あり) 当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目のいずれかによって評価されるが、算定にあたり定められている留意事項等に変更を伴うもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当しないもの)

B1(既存機能区分) 当該医療機器が、特定保険医療材料及びその材料価格(以下「材料価格基準」という。)に掲げられている機能区分若しくは暫定機能区分のいずれかに該当するもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当しないもの)

B2(既存機能区分・変更あり) 当該医療機器が、材料価格基準に掲げられている機能区分若しくは暫定機能区分のいずれかにおいて評価されるが、機能区分の定義又は算定にあたり定められている留意事項等に変更を伴うもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当しないもの)

B3(期限付改良加算・暫定機能区分) 当該医療機器を用いた技術は算定方法告示に掲げられている項目のいずれかによって評価されているが、材料価格基準において既存機能区分に対して期限付改良加算を付すことについて中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)における審議が必要なもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当しないもの)

C1(新機能) 当該医療機器を用いた技術は算定方法告示に掲げられている項目のいずれかによって評価されているが、中医協において材料価格基準における新たな機能区分の設定について審議が必要なもの。(R(再製造)に相当しないもの)

C2(新機能・新技術) 当該医療機器(改良がなされた医療機器を含む。)を用いた技術が算定方法告示において、新たな技術料を設定し評価すべきものであって、中医協において保険適用の可否について審議が必要なもの。

R(再製造) 当該再製造単回使用医療機器(以下「再製造品」という。)の原型医療機器が、材料価格基準に掲げられている機能区分又は暫定機能区分のいずれかに属するものであり、中医協において材料価格基準における新たな機能区分の設定について審議が必要なもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)に相当しないもの)

F 保険適用に馴染まないもの。

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