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【家賃支援給付金】これだけ知っとけ、申請すべきタイミング4つのポイント


家賃支援給付金とは


家賃支援給付金」は、2020年7月14日から申請の受付がスタートした給付金で、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるために、固定費の中でもかなりのウェイトを占める地代家賃の負担を軽減することを目的として支給されるものです。

法人で最大600万円、個人事業主でも最大300万円の給付とあって、影響を受けて資金繰りに窮する事業者にとっては願ってもない給付金といえます。


法人の給付額の算定方法(下記月額給付額の6倍、最大600万円)

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(出所:経済産業省「申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)」)


個人事業主の給付額の算定方法(下記月額給付額の6倍、最大300万円)

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(出所:経済産業省「申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)」)


家賃支援給付金の申請が可能な期間は?


家賃支援給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までとされています。

ここで一つ注意しておきたいポイントがあります。

それは「すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は、再度、家賃支援給付金を申請することができません。」とされている点です。

例えば、2020年8月の時点で受給額を計算すると200万円の給付が受けられると言うことで申請をして給付を受けた場合、2020年11月の時点で受給額を計算すると400万円給付が受けられることがわかったからと言って再度申請することは認められないと言うことです。

差額の200万円を申請させて欲しいと言う気持ちはよくわかるんですが、申請を受ける側の事務負担等を考慮した結果このようなルールになったんでしょうね。

と言うことなんで、家賃支援給付金の受給要件を満たして申請を考えている事業者の方も焦って申請するのではなくて、じっくりと申請するタイミングを考えてください。(本当に明日の資金繰りに窮しているレベルの事業者の方はそんなこと言ってられないのですぐに申請してくださいね。。。)


■主な受給要件

2019年12月31日以前から売上を得ており、今後も事業を継続する意思があること

2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、次のいずれかに当てはまること

 ①いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している

 ②連続する3ヶ月の売上の合計が前年同期間比で30%以上減少している


家賃支援給付金の申請のタイミング


●家賃の支払の猶予・免除を受けている場合

コロナの影響を受けて大家さんに家賃の支払の猶予あるいは免除をお願いしている事業者も少なくないはずです。

この家賃支援給金の給付額の算定について、給付額は申請日の直前1ヶ月以内に支払った金額を算定の基礎とすることとされているため、本来支払うべき地代家賃があったとしても、その支払を猶予あるいは免除をしてもらっていて申請日の直前1ヶ月以内に支払をしていないのであれば、その物件にかかる地代家賃は対象とならないわけです。

また、その物件にかかる地代家賃を本給付金の対象とするためには、厳密に言うと、申請前3ヶ月間の支払の実績が必要なんです。


給付対象となる賃料の要件(原則)

 ◇2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約があること

 ◇申請日時点で、有効な賃貸借契約があること

 ◇申請日より直前3ヶ月の賃料の支払いの実績があること


とはいえ、余程切羽詰まって大家さんに泣きついている事業者に限って給付金を受けられないと言うのではあまりにも厳しいので「最低でも申請日から1ヶ月以内にひと月分は地代家賃を支払っていればOK」と言う例外規定が用意されています。

ですので、2020年5月、6月は猶予を受けて地代家賃の支払をしていない事業者については、猶予を解いて1ヶ月分は支払をしてから申請をしなければなりません。


●家賃の支払の減額を受けている場合

地代家賃の猶予とは別に、賃料の減額を受けている事業者もいらっしゃるはずです。

僕の周りにも賃料減額を受けた事業者、賃料減額をのんであげた大家さんともに結構います。

こんなケースで、例えば2020年6月の売上が前年比で50%以上減少しているとしても、慌てて申請すればいいとも限りません。

先述の要件を満たす申請者については、2020年7月14日から2021年1月15日までの申請期間中のどの月においても申請ができるんです。

売上減少要件を満たした翌月に申請しないといけないわけではないですからね。

賃料の減額を受けているときに申請す必要はなく、元の賃料金額の支払をした後に申請を行うようにしてください。

ちなみに、2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合には、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1ヶ月分の賃料と申請日直前の支払賃料とを比較して低い方の金額を給付額の算定の基礎とすることとされています。

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(出所:経済産業省「申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)」)


●賃料が売上連動の場合

ショッピングセンターのテナントなんかで賃料の金額が売上に連動するような契約となっているようなケースがあります。

このように月ごとに賃料が変動する場合は、申請日の直前に1ヶ月分として支払った賃料の金額と2020年3月に賃料として支払った金額を比較して、低い金額を給付額の算定の基礎とすることとされています。

ですので、 例えば2020年5月ないし6月に売上が激減して、受給要件を満たしているのであれば慌てて申請をするのではなくて、7月以降に2020年3月並の水準まで売上が回復するのを待ってから申請するのがいいかもしれません。


●年払い契約をしている場合

地代家賃の支払を毎月払いではなく、半年払いや年払いの契約としているケースがあります。

特に業績のよかった事業者は、節税目的で途中からこのような形態の契約に切り替えていることがありますね。(わかる人だけわかればいいです笑)

このようなケースについても、家賃支援給付金の給付額の算定が申請日の直前1ヶ月以内に支払った金額を算定の基礎とすることとされていることを認識しておいてください。

事業所が一つで、その契約が年払いになっているのであれば、当然支払ってから申請することとなるので迷うことはないと思いますが、複数の事業所を設けて事業をされている事業者は注意が必要です。

複数の事業所を賃借している場合は、全ての賃料の合計額が算定の基礎となります

ですので、支給額が上限を突破するようなケースをのぞいて、複数事業所のうち一つでも年払い契約の物件があるのであれば、その支払い月を経過してから申請する方がいいですね。

あ、ちなみに複数月分をまとめて支払ったとしても、あくまで1ヶ月分に平均した金額が算定の基礎となりますので笑


いかがでしょうか?

持続化給付金と比較しても結構申請準備に手間がかかるし、申請のタイミングによっても受給額が変わることもあるのである意味で難しい給付金ではありますが、事業継続のためにうまく活用してください。





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