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小規模宅地等の特例で相続税を節税する方法

こんにちは。つかさです。
お客様からのご相談で、相続税に関する「小規模宅地の特例」について、

「小規模宅地等の特例ってどのような制度なの?」
「配偶者以外の親族は、どのような条件で特例を受けられるの?」
「特例を受けるためには、相続税申告書を提出しなければならないの?」
「宅地等を売却したり、別の家に引っ越ししたりするとどうなるのか?」

このような疑問についてお答えします。

「小規模宅地等の特例」とは何か?

不動産は、利用用途によって評価額が変わり、評価額を下げることで、相続税を低くすることができます。

相続税の計算において、自宅や事業に使っていた宅地等は「小規模宅地等の特例」の制度によって、評価額を最大80%減額できます。

「小規模宅地等の特例」は、不動産の評価額を下げることができる、相続税の節税に有効な制度になっています。

■小規模宅地等の利用区分と限度面積、減額割合

  1. 特定居住用宅地等とは
    亡くなった人の自宅として使っていた宅地等に対する特例です。

  2. 特定事業用宅地等とは
    亡くなった人の個人事業(貸付用を除く)として使っていた宅地等に対する特例です。

  3. 特定同族会社事業用宅地等
    亡くなった人の会社(同族会社)として使っていた宅地等に対する特例です。

  4. 貸付事業用宅地等
    亡くなった人が貸地又は貸家など貸付用としていた宅地等に対する特例です。

配偶者以外の親族は、どのような条件で特例を受けられるのか?

「小規模宅地等の特例」を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。その要件について、あまり知らない方が多いのではないでしょうか?
一定の要件とは以下の通りです。

配偶者
亡くなった方の配偶者は、無条件で特例を受けることが可能です。

②同居親族
同居親族とは、被相続人と同居していた直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹、その配偶者、直系卑属の配偶者です。

同居とは、生活の拠点が同じであることです。住民票が一緒であったとしても、同居の実態がなければ特例は使えません。
なお、同居の期間について制約はありませんので、亡くなる1週間前から同居しても特例は適用されます。

ただし、相続税の申告期限(相続開始後10カ月)まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に住み続けることが要件となっています。

従って、親が亡くなる直前だけ同居しただけで、その後に自分の家に戻れば特例は適用されません。

③別居親族(家なき子)
別居親族(家なき子)とは、被相続人と同居していなかった直系卑属(子や孫)、その直系卑属の配偶者で、借家暮らしをしていた者です。

借家暮らしとは、自分名義の不動産を所有していないことをいいます。

また、別居親族(家なき子)が小規模宅地等の特例の適用を受ける際は、次の要件を満たさなければなりません。

  • 被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと

  • 宅地等を相続した親族が相続開始前3年以内に、その親族やその親族の配偶者・3親等内の親族・同族会社等が所有する家屋(相続開始直前に被相続人が住んでいた家屋を除く)に住んだことがないこと

  • 相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していないこと

  • 申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること

この特例は、3年以上借家暮らしをしている親族を対象にしていることから「家なき子特例」と呼ばれています。

逆に、以下のような場合は、特例を受けられません。

  • 被相続人と同居していなかった兄弟姉妹やその配偶者

  • 被相続人と同居していなかった子や孫で、自分名義の不動産を所有していた者

  • 被相続人と同居していなかった子や孫の配偶者で、自分名義の不動産を所有していた者

このように、配偶者以外の親族は、相続開始時の居住状況によって、特例の適用が変わります。

特例を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければならないのか?

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書を提出することが必要です。
特例を適用した後の財産額が基礎控除額以下になっても、適用する前が基礎控除額を超えていれば、申告書の提出が必要です。

申告書の提出期限は、相続開始の翌日から10ヶ月以内です。
申告書の提出を怠ると、罰則や過少申告加算税の対象となる可能性があります。
また、申告書には、小規模宅地等の特例の適用に関する書類を添付する必要があります。
例えば、以下のような書類です。

  • 宅地等の登記簿謄本

  • 宅地等の固定資産評価証明書

  • 宅地等の減額率の計算書

  • 相続人の居住状況の証明書

  • 借家暮らしの証明書

これらの書類は、国税庁のホームページに記載されている様式に沿って作成する必要があります。

このように、小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書を提出することが必要です。

宅地等を売却したり、別の家に引っ越したりすると、どうなるのか?

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告期限までにその宅地等を所有し、かつ、その建物に住み続けることが必要です。

申告期限前に売却したり、別の家に引っ越したりすると、特例は適用されません。

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税の節税に有効な制度ですが、その適用条件や計算方法は複雑です。
この記事では、小規模宅地等の特例について、以下の3つのポイントを解説しました。

  • 配偶者以外の親族は、相続開始時の居住状況によって、特例の適用が変わります。

  • 特例を受けるためには、相続税の申告書を提出することが必要です。

  • 申告期限前に売却したり、別の家に引っ越したりすると、特例は適用されません。

小規模宅地等の特例を利用することで、相続税の負担を軽減することができますが、その反面、注意しなければならないことも多くあります。
相続税の申告は、一生に一度の大事な手続きです。
間違いや漏れがないように、しっかりと準備しましょう。


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