メモ : 共同親権 法案 書き起こし
「共同親権 法案」とググると
法務省のページの、PDFのコレが出てきて、字が小さくてスマホでビヨーンしても読めないので、
グーグルフォト→グーグルレンズ→翻訳→全文コピー
の機能を使って書き起こしたメモ。
『離婚後の共同親権・共同監護を実現する民法の一部改正法案』概要
♦親権(監護権を含む)については、原則として、婚姻中か否かに関わらず父母が共同して行使
♦離婚時に、『共同監護計画』(①監護(親子交流)の分担、②監護費用(養育費)の分担、③父母の意見不一致で親権行使できない場合の解決手続などを記載)を作成、及び、『離婚後監護講座』を受講
♦『共同監護計画』は、法務省令で定めるガイドラインに基づき、ADR (裁判外紛争解決手続)を利用し作成
♦児童虐待事案など、父母と子との交流により子の生命・身体に重大な危害が発生するおそれがある場合は、その父母の親権を剥奪・停止した上で、児童相談所が「監視付き面会交流」を実施
♦DV(配偶者暴力)を父母の一方が主張している場合は、婦人相談所等が、子の監護に関する父母間の連絡・調整・子の受渡しを実施
♦この法律の施行前、離婚に伴い親権を喪失した父母は、親権を回復 (将来効) できる旨を規定
♦ハーグ条約国内実施法の子の返還拒否事由の解釈規定や終局決定の変更などの規定を改正
法案の制度設計の特長
・条約(児童の権利条約・ハーグ条約)との整合性や諸外国の家族法と親和性を踏まえた「チルドレン・ファースト」な制度
・現在の国内法の概念・体系(親権・監護者の概念/親権剥奪・親権放棄の要件など)を維持
・父母の一方に差別的地位(『主たる監護者』など)を付与することを回避
・あらゆる事態にきめ細やかに対応できるMECE (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive) かつ柔軟な制度
・原則と例外を明確にし、基本的に、例外事案のみ公権力 (裁判所・児童相談所・婦人相談所など)が介入
今後の流れ(想定)
1.令和5年4月に法案を国会提出
2. 令和6年4月に施行
法案を原文通り書き起こしできたと思います。
ツイッターで共同親権が話題になってて(これは「家庭」に関する法案だと思うので、皆が該当するから話題になるのは正しい)、いろんな議論をしてるけど、
「議論をしてる皆さんは、法案を読んで理解した上で議論してるのか?少なくとも、俺は読んでなかったし読んでも理解できないぞ…」
と思ったので、テキストに書き起こしてみました。
正直な気持ちを言うと
コレの「小中学校生にもわかる、解説版」を誰かに書いてほしいが、誰か書いてるのかな。
フラットな視点の解説記事を探すと
上の記事を読んだけど、フラットなのかな?
とりあえず解説はしてると思います。
(「そもそも、ソレ(文頭に画像で貼ってあるやつ)、法案じゃないよ!コッチが元の法案だよ!」
…という間違いをしてる可能性は俺にはとてもあるので、その場合はコメント欄で教えてください)
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