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60歳から社会保険はどう変わるのか(60歳定年再雇用)【音声と文章】

山田ゆり
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今回は、60歳から社会保険はどう変わるのか
ということをお伝えいたします。
5分46秒の音声です。
音声と文章どちらでもお好きな方をどうぞ。

**文章はここからです***

おはようございます。山田ゆりです。
今回は、60歳から社会保険はどう変わるのか
ということをお伝えいたします。

私は会社で事務を担当しております。
財務が主ですが、社会保険の手続きもしています。

今回は、会社にお勤めの方の
社会保険についてお話いたします。

なお、この内容は、
私が実際にやってきた事と
同じ事務をしている方からの

お話をもとにしておりますので
もしかしたらもっと違う考え方があるかもしれません。
あくまで参考としてお聴きください。

また、いくつかの事例は
こういうこともあるという程度で
これらが標準ではない事を
ご了承ください。

では、一般的な会社員の方の社会保険が
60歳、64歳、65歳、70歳、75歳
になった時どうなるか?
を簡単にご説明いたします。

まず、一番最初のヤマ、60歳の時の
【健康保険】【介護保険】【厚生年金保険】です。

定年延長の言葉が最近特に言われますが
中小企業はまだ60歳定年が一般的です。

60歳で定年を迎え、そこを区切りとし
給料が見直されるところが多いようです。

60歳を境に役職が外され
役職手当が無くなることもあります。
また、基本給も激変することもあります。

それまでは月給制だったのに
60歳になったら、時給制になった
という残念な企業もあります。

そして、60歳になり給料が
激変したにも関わらず
勤務時間や仕事の内容は

減ることは無く
今までと同じという企業もたくさんあります。

つまり、
昨日までの59歳と今日60歳では
仕事の能力も、やっている内容も
全く変わっていないのに

給料だけは激変します。

こういう理不尽な現状が
残念ながらたくさんありますが
その事はさておき

社会保険がどのように変わるのかを
お伝えいたします。

60歳で基本給のほかに各手当を含めた
給料が激変した場合

今までの社会保険の資格を
一旦、喪失させて
新たに社会保険の資格を取得する
という手続きをします。

社会保険料を決める基準である
【標準報酬月額】の等級が
2等級以上変動した場合に
この手続きを行います。

この手続きをするメリットは何か。

例えば、
8月からお給料が激減した場合、
通常は、8月・9月・10月の3か月分の

給料がいくらになったかを調べて
【標準報酬月額】が以前より
2等級以上下がったら12月分の給料から
少ない社会保険料になります。


これに対して、
60歳定年時の給料激減に対する特例は、
例えば、先ほどの例と同じように

8月からお給料が激減した場合
すぐに届を出すと9月の給料から
社会保険料は少なくなります。

つまり、8月に給料が激変した場合、

前者は12月分の給料から
後者は9月分の給料から
安い社会保険料になります。

届を出すか出さないかで
徴収される社会保険料が違ってきます。

だから、60歳定年になった翌日に
今までの社会保険の資格を喪失させ、
同日に新しい資格を得る手続きをします。

これを、
「同日得喪」と言います。


先に「喪失」させてから「取得」するのだから
厳密に言うと、「同日喪得」と言うのが正しいと思いますが
それは深追いいたしません。

この「同日得喪」の手続きは
定年になられた方にとっては
とても大事な手続きです。

しかし、この手続きはしなくてもいいそうです。

つまり、手続きをしなくても罰則はない。

せっかくの制度を知らないで損をする。

知っていて得する
知らないと損する
国の制度にはそういう事がたくさんあります。


次に注意する時期は、
64歳の時の【雇用保険】です。
しかし、説明が長くなりましたので
続きは次回にいたします。


本日は、60歳から社会保険はどう変わるのか
ということをお伝えいたしました。

本日も最後までお聴きくださり
ありがとうございました。

ちょっとした勇気が世界を変えます。
今日も素敵な一日にしましょう。

山田ゆりでした。

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