社畜脱出の第一歩「休暇」編
僕らのような会社員には有給やら育休やら夏季休暇などあらゆる種類の休暇を取得する権利が与えられてます。会社がホワイトかどうかを判断する基準の一つに休みが多いかどうかがあると思います。でもその休暇ホントに会社の優しさからなのでしょうか、、?
世の中には2種類の休暇がある
日本には2種類の休暇があります。そう、法定休暇と特別休暇。
それぞれの違いはこんな感じ。
法定休暇:文字通り法律で定められた休暇。労働者に与えないと会社が国から罰を食らう。
特別休暇:福利厚生として与える休暇。こっちが多いかどうかで労働者にやさすぃかどうかが分かる。
すんません国が休んでいいよって言ってるんで今日会社行きませぬ
ここからはお国を盾に取得できる法定休暇にどんなもんがあるのかざっと並べていきますよ。
年次有給休暇
いわゆる有給。労働基準法39条にて定められており唯一、休暇中の賃金を支払う義務が会社に生じる休暇。ちなみにバイトでも取得可能。
育児休暇
これも意外と法定休暇。会社の優しさではなく労働者の権利。育児・介護休業法5条で認められている。1歳未満の子供が満1歳になるまでの間休める。
子の看護休暇
育児・介護休業法16条の2および16条の3で認められた権利。小学校就学前の子がいたら1年度内に5日を上限に取得可能。
介護休暇
育児・介護休業法16条の5および16条の6で認められた権利。要介護状態の家族がいる場合1年度内に5日を上限に取得可能。
産前産後休業
労働基準法65条で認められた権利。(産前)出産予定日の6週間前から出産の間休業可能。(産後)基本的に産後8週間以内の女性労働者を就業させることを禁止。産前と違って会社側は労働者からの申し出がなくとも休ませないといけない。
生理休暇
労働基準法68条で認められた権利。休暇の性質上、事前の申請を義務付けたり、請求とは異なる日の取得を求めたりすることはできない。
公民権行使による休暇
労働基準法7条で認められた権利。住民投票に行くための時間確保だったり、裁判員に選出されたから休む!ってのができる。
以上はお国が認めた休暇の権利であります。求人票とかに我が物顔でうちでは育休産休取れまっせと書いてあっても、会社の優しさと勘違いしてはならないのです。
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