『強盗』は、割に合わない。

刑法における罪

強盗罪(刑法236条)・事後強盗罪(刑法238条)・昏酔強盗罪(刑法239条)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者 - 5年以上の有期懲役
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき - 強盗
人を昏酔させてその財物を盗取した者 - 強盗
強盗予備(刑法237条)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者 - 2年以下の懲役
強盗致死傷罪(刑法240条)
よって人を負傷させたとき - 無期又は6年以上の懲役
よって死亡させたとき - 死刑又は無期懲役
強盗・強制性交等罪及び同致死(刑法241条)[1]
強制性交等したとき - 無期又は7年以上の懲役
よって死亡させたとき - 死刑又は無期懲役

...と、ここまでは引用です。

『強盗』とひとことに言っても、それに含まれる犯罪には様々なケースがあります。

たとえば『万引き』。

スーパーでちょっとした小物を盗むのは『窃盗』ですが、たとえば店員や警備員さんに見つかり肩を掴まれたとしましょう。

その制止を振り切って、つまり手を振り払って逃げたなどという場合は、罪名が『強盗』に変わります。

さらに、勢い余ってその相手が転んで怪我をしてしまった、という場合には『強盗致傷』となり、更に刑が重くなります。

『万引き』は、10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金...となっていますが、初犯&あまりに悪質なケースでなければ、大抵の場合は聴取される程度でしょう。逮捕されることも、拘留されることもなく、その日で家に帰ることが出来るでしょう。

しかし、『強盗』となると話がだいぶ変わってきます。
逮捕+48時間の拘留が濃厚です。
また、48時間の拘留後、大抵の場合はそのまま延長が裁判所で認可され、プラス20日間(最長)、つまり合わせて22日間(最長)の拘留生活へまっしぐらです。

更に『強盗致傷』となれば、上記に加えて『起訴』がほぼ濃厚となります。
『強盗致傷』の場合、無期又は6年以上の懲役ですから、起訴されてしまうと『懲役』が濃厚です。
初犯であれば『執行猶予』の可能性もありますが、原則として執行猶予は3年以内の刑に対しての適用ですから、実刑が濃厚となります。

...だいぶ説明が不足している気がしますが、私は法律家ではありませんのであまり詳しく書きすぎることが出来ないのと、断定が出来ないというところをお察しいただければと思います。

さて、冒頭のリンクでは、若者(?)が駅員を小突いて、駅員の被っていた帽子を強奪したというもの。逮捕の罪状では『強盗致傷』だそうです。検察や裁判所で罪状は変わることもありますので、とりあえずは、ですが。

ちょっと小突いただけとか、たとえば喧嘩とか。
相手に怪我をさせると『傷害』ですね。
傷害罪は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金ですから、程度にもよりますが、懲役にはならず、罰金で済む場合があるということです。被害者側に示談をすることでかなり刑が軽くなる場合もあります。

そして『窃盗』も、先にも書いたように、傷害と同様、罰金刑で済む場合があります。

...が、それらが合わさって『強盗』となると、刑罰から罰金の一文がなくなります。最低でも懲役。もう罰金では済まされませんよ、ということです。

そもそも犯罪行為自体を意図して行うこと自体がアウトですが、今回のニュースになった事件の容疑者としては、本人は『傷害』程度の気分だったのではないかと想像します。もしかしたらそれすらも想像していなかったかもしれませんが。

残念ながら、というのか「帽子を強奪してしまった」という点で、罪をかなり大きくしてしまったのですね。

帽子...。どうしてもそれが欲しかったわけではないでしょうにね...。

今回の事件を、検察や裁判官がどう判断するのかわかりませんが、執行猶予がつくのかどうか。
罪はもちろん罪として、いけないことです。
...が、個人的には、これで一発実刑は少々可哀想な気も...。

というわけで、今回の教訓。

『傷害』も『窃盗』も、そもそもどっちもダメだけれども、セットにしたら『強盗』になっちゃうからね。

『強盗』は罰金では済まないじゃらね。『懲役』だからね。

『強盗致傷』になったら、執行猶予は無いと思った方がいいぐらいだからね。初犯でも実刑直行の可能性がある(というか濃厚)だからね。

今回は『万引き』を例にしたけれど、参考までにこんなケースもあるよ。

・『ひったくり(窃盗)』→被害者がバッグを掴んだのでそのまま引きずり倒して、バッグを奪って逃げた。相手は転んで怪我をした→『強盗致傷』

・『喧嘩(傷害)』→殴った相手から金品を奪った→『強盗致傷』
※昔の中高校生の間で流行った(?)『ボンタン狩り』などは立派な強盗致傷です(女性や今時の子はわからないだろうな...)。

つまり、こういうことです。

殴ったら、盗るな。盗むなら、怪我させるな。
...というか、そもそもどっちもダメだぞ。

好きな食べ物は牛丼。最近、健康のためにスクワットを始めました。