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戸籍法の改正について

令和6年3月1日、そう今年の3月より、「戸籍法の一部を改正する法律について」が施行されます。

 この原稿を書いている令和6年2月4日現在、一部の自治体を除いて、相続手続きのために、被相続人の出生から除籍(死亡)までの連続した戸籍をあつめる場合、その相続人が本籍を移転していたりすると、移転前の本籍地の自治体へ請求をしなければならず、現在の本籍地でワンストップで取得できない状況でした。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

法務省のHPを見ると、「戸籍制度が利用しやすくなります」とあります。
概要は、
どこでも:本籍地が遠くにある方でも、最寄りの役場で
まとめて:転籍により、過去の本籍地が全国各地に分散していても、
      1か所の市区町村の窓口で
との内容が書いてあります。

この仕組みは「広域交付制度」とあります。

来月からは、相続手続きの戸籍取得部分が相当負担減となります。これまでは、他の市区町村へ直接行くことが難しい場合は、郵送で請求をするケースが多かったですが、そんな煩わしいことはしなくてすむのですね!

それから本人の戸籍だけでなく、配偶者や直系尊属、卑属(親、子、孫等)も請求できるようです。
公正証書遺言を作成する時や相続手続きで銀行に提出するときなど、戸籍集めに奔走する必要が無くなりますね。
ただし、兄弟姉妹の分は請求できないようです。

相続手続きのための取得だけでなく、各種行政への届出でも戸籍の確認が容易になるようで、画期的に便利になる気がします!

数年前にこの話の計画を聞いたとき、ちょどコロナ渦真っ只中でした。そのため補助金や給付金の申請手続きで、行政の拙速ならぬ拙遅、遅疑逡巡が喧伝されており、当時は
「あああ、この分ではさらなる行政のDX化は夢のまた夢。10年程度はかかるのかな」と感じていましたが、予想をはるかにこえる速さで、見直しました。

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