コロナ対策には緊急事態条項は必要ない

憲法学者の小林節氏がコロナ対策に法改正など必要ない、現行法の感染症法6条7頁で対応可能だと日刊ゲンダイ3月10日付けのコラム『小林節が斬る!』において指摘しています。

感染症法6条7頁とは

7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

これはコロナウイルスそのものです。新たに緊急事態条項を発令しないとコロナ対策はできないと言うことは絶対にないです。これの枠組みを緩めればいい。


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