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法治〜立法と遵守




この国に法治主義なんてものは存在しない。

そもそも法体系すら理解されていないし、法治の根幹である立法がこれでもかと言うほど軽視、ないしは無視されている。

何が恐ろしいって、

そもそもこのマスク着用強制の法的根拠がどこにもない。

全く法的根拠がないにも拘らず、そのルールを守れと人々は言うのだ。

そもそも皆何を守っているんだ?

一応はその得体の知れない不文律が仮に実在しているとしよう。

そのルールは誰が作った?

誰の責任で作った?

どのような議論、検証を踏まえた?

憲法に適合しているのか?


結局マスクしろってのは、自称専門家やマスゴミの馬鹿共が思いつきで言っていた(その点WHOに翻弄された者は多い)に過ぎない。

それをいつの間にやら政府?厚労省?が追認しているが、それも法的根拠は曖昧な上に、「お願い」でしかない。法的拘束力は全くない。

恐らく国は、どんな聞き方をしても、

「マスクにつきましてはあくまで科学的に効果があるとする考え方に基づきまして、皆様に着用をお願いしているのでありまして、法的に義務がある訳ではございません。個々に判断して頂ければと思います」

くらいにしか言うはずがない。国がそんな命令を出したら訴訟に追われるだけだからやらない。彼等は馬鹿大衆よりはその点で遥かに賢い。

では臼杵市はどんなルールに基づいて若林議員にマスクを強制したのか。

さっぱり分からないのだが、一応臼杵市のホームページを見てみた。

コロナ対策に対する考え方が並べられているが、普通に読めば、法的に問題があるのは議員よりもこちらだろう(※ただしそれは臼杵市固有の問題ではなく、今全国で繰り広げられている問題)。

以下は同ページの項目1「感染の状況」におけるもの。

この結果、長期間にわたりお願いした、不要不急の外出自粛、営業時間の短縮要請等の対策は、9/26 をもって解除することとします。
 しかしながら、全国的には緊急事態宣言等は続いており、油断すれば感染の再拡大を招く可能性も否定できません。従いまして、9/27 からしばらくは、なお感染リスクを回避するため、基本的な感染防止策の維持など、以下の取組へのご協力をお願いいたします。

百万歩譲って、違憲立法の新型インフルエンザ特措法に基づく緊急事態宣言を容認するとして、そこにおける私権制限と言うのは、あくまで法的に、期間、地域を限定した上で、都道府県知事が求める範囲において(※)行われねばならない。

(※)これらのルールは条例の範囲を逸脱してはならないし、条例は政府、厚労省の政令の範囲を逸脱してはならないし、政令も特措法を逸脱してはならないし、特措法も憲法を逸脱してはならない)

それは、そうしないと、行政が勝手に国民の権利を制限できてしまうからだ。

今回の臼杵市のやり口も例外でなく、平然と飲食、カラオケ、県を跨ぐ移動をやるなと言っている。

念の為に触れると、その各項目も「お願い」でしかない。しかし、このように強制力を行使している以上、より強い法規範であると判断せざるを得ない。

これは明確に違憲と言えるだろう。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

マスクの科学的効果が証明されない(効果なしと言うことに対する証明は各所でされているし、着用によるデメリットについても多々あるがマスク信者はそれを一顧だにしない)以上、着用の選択の権利は個々人の裁量にのみ委ねられていると考えるべきだ。

それを行政(議会も広い意味では行政と言えるだろう)が侵害するのは到底許されるものではない。

また補足的に触れると、

マスク非着用は公共の福祉に反する、なる議論があるが、俺からすれば、

自分が感染するのを恐れる権利を守る為に国民の大多数に多大な不利益を甘受せよと要請する行為こそ公共の福祉に反すると断言せざるを得ない。


話を戻す。

結局のところ、若林議員が従わねばならぬ法的根拠はどこにもない。

どこにもないのにある前提で話を進めねばならない。

これを子供にも判り易く伝えるなら、裸の王様であると俺は伝える。

あれは単なる架空の漫談ではなく、現実に社会が経験した(する)現象を見事に表現した寓話だ。

我々は「王様は裸であり、服を着せてやれ」と言う立場にある。

しかし、裸の王様が着ている服の素晴らしさを説く馬鹿は存在する(リンク1)。

表現の自由はもちろんありますが、議会には議会のルールがあり、議長には議会の秩序を守り、安心して議論できる環境を整えることが期待されています。
コロナ禍であることから、多くの人が集まり議論する場で、飛沫が広がらないようにすることが強く求められています。社会全体がそのような状況に置かれていることから、議会内でのマスク着用のルールには合理性があるといえるでしょう。一方、マスクを着用すれば自由に発言できることを考えると、表現の自由に対する制約の程度は、それほど大きいものとも思えません。もちろん、体質などにより、マスク着用が困難な議員に対し、特別の配慮は求められると思います。
議会内のルールの問題なので、裁判所が踏み込んで判断するかどうか定かではありませんが、判断するとすれば、前述したさまざまな事情を踏まえて判決を出すものと思います。
(佐藤みのり弁護士)

訴訟に対して、対象となる法律も示せずに議会側の措置を容認するのがこの弁護士の仕事らしい。裸の王様の"被服"を被服として評論するようなこの馬鹿ババアは法律家として自殺したようなもんだ。

他にも酷い馬鹿はいる(リンク2)。

菊地弁護士:
「議会の対応は問題ありません。議員の主張はただのわがままだと思います。
 委員会に適用されるのはみんなで決めたルールですから、それは、構成員は守らないといけません。委員長はその場の秩序を守るという責任があり、出席者の健康を管理するというような責任も負っていると考えられます。(以下略

法を守るとは、罰を守ることでもある。

例えば死刑と言うルールは死刑であるとするルールがあり、それに基づいて警察や検察が捜査を行い、立件し、裁判等々を経て、死刑が執行される。

つまりゴミの不法投棄で決められている罰則であれ、道交法違反であれ、決められた罰を受けるのが法治だと言うことだ。

我々は速度超過により最悪6ヶ月以下の懲役刑を科されることはあっても、それを上回る刑罰を受けることはないし、国もその他も与えることはできない。

一方、マスクをしていないと言う理由で発言を制限する議会には大いに憲法的問題がある。

マスクしないものへの不当な差別を行っているからだ。

我々は憲法的問題を全く考慮せず、ただただ風評をルールと思い込みがちだ。

それは所謂護憲派とされる者においてより顕著だ。

そのルールがどんな手続きを経たのか、どんな事項を検討したのか、それ等がより上位の規範から逸脱していないか、また上位の規範は時代に合っているのか、しっかりと検証を繰り返すことによってしか法治主義は保たれない。

今の日本は昔から変わらず空気によってしか動いていない。

前近代的国家であると認識しよう。


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