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奥田@有料版vol.422:普遍的加入についての考察

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<2023/08/16配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.422:普遍的加入についての考察
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いつもお世話になります。
奥田です。

養老保険のハーフタックスプランなど
生命保険の福利厚生利用時に
よく出てくるキーワードとして
「普遍的加入」があります。

ただこの「普遍的加入」は
法人税基本通達においては
記載がありません。

念のために通達を確認します。

〇法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料)

(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合 
その支払った保険料の額のうち、
その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、
残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。

ただし、役員又は部課長その他特定の使用人
(これらの者の親族を含む。)のみを
被保険者としている場合には、当該残額は、
当該役員又は使用人に対する給与とする。

〇法人税基本通達9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)

(2)保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 

その支払った保険料の額は、原則として、
期間の経過に応じて損金の額に算入する。

ただし、役員又は部課長その他特定の使用人
(これらの者の親族を含む。)のみを
被保険者としている場合には、当該保険料の額は、
当該役員又は使用人に対する給与とする。

ただ、所得税基本通達には
「普遍的」という表現が出てきます。

所得税基本通達36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)

(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該使用者である場合  

当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。
ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを
被保険者としている場合には、その支払った保険料の額のうち、
その2分の1に相当する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(注)
1 省略

2 上記(3)のただし書については、次によることに留意する。

(1) 保険加入の対象とする役員又は使用人について、
加入資格の有無、保険金額等に格差が
設けられている場合であっても、
それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、
普遍的に設けられた格差であると認められるときは、
ただし書を適用しない。

(2) 省略

所基通36-31の(3)の注2(1)に「普遍的」
という表現が出ています。

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