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失効した保険は、告知なしでも元に戻せる。失効取消制度を導入する保険会社が増えてきています。

こんにちは、ユナイトnote担当です。

保険は、保険料を支払わなかった場合「失効」します。
多くの場合、失効の期間は三年間であり、その期間中に「復活」または「解約」をします。
ただし、失効からすぐであれば簡易的な手続きで失効を元に戻す「失効取消制度」を取り入れている保険会社が最近出てきています。
今回は、失効取消制度について紹介します。

失効、復活、解約についてはこちら。

■失効取消制度とはどのような制度?

「失効取消制度」は、契約が失効した場合、失効日から一定期間( 2ヵ 月以内や次の月の月末など。)に未払込保険料を払い込むことで、失効を取り消すことができ、保険契約を有効に戻せる制度です。

特徴は、

  • 所定の保険料を振り込むことで、有効契約に戻せます。

  • 復活請求書や告知書の提出は不要です。

  • 猶予期間~失効取消可能期間の保障は、失効取消制度が行われた場合は請求できます。復活の場合は請求できません。

申請の簡易性と、保障の継続が大きな特徴となっています。
この制度の背景には、少し支払いが遅れただけなのに「保障がなくなってしまう」ことや「告知を求められる」ことなどへの不満の声があるようです。
私は制度は受け入れてしまいがちなのですが、不満を表明することで、より自分に有利に制度を変えていけるのだな、と感じました。

では、失効取消可能期間中に手続きを行わなかった場合にはどのようになるのでしょうか?

■失効取消可能期間を過ぎた場合

失効取消可能期間を経過した後には、従来通り失効します。
言い方を変えると、従来の失効の当初1か月程度を失効取消可能期間にした、という形です。
失効期間中は「復活」または「解約」のみを行うことができ、保障も受けることができなくなります。
失効期間のはじめを取消可能期間と変えただけの制度ですが、他の制度には変更はあるのでしょうか?

■失効取消制度による他制度への影響

導入している保険会社6社を見たところ、失効取消制度を導入しただけで従来の制度はすべてそのまま残している保険会社が5社でした。
(以下の太字部分を2023.10.16に追記しています。)ただ1社だけ、この制度の導入に伴い自動振替貸付と復活制度を廃止(2023.10.2以降の契約から。)していました。 (自動振替貸付とは、保険料の支払いがなかった場合に、自動で解約返戻金から保険料を支払って保険を継続する制度です。)

失効取消制度は、2018年に登場した比較的新しい制度で、この制度のない保険会社の方が多いと思われます。
今後、導入する保険会社が増えていく場合には、導入に併せて従来の制度の変更をする保険会社も増えていく可能性もあります。


■まとめ

今回は、「失効取消制度」という比較的新しい制度を取り上げました。
まとめると、

  • 失効から一定期間であれば、保険料の払込で失効を有効に戻せます。

  • 告知が不要です。

  • 失効取消可能期間も、失効取消すれば保障が継続します。

万が一失効した直後に保険事故が発生した場合も、保険料を払い込むことによって保障が得られることは意義のある制度だと考えます。
制度としてはちょっとしたことだと思います。
ただ、こうした細かい制度は、皆の不満を減らしていこうとする日本らしい発想なのでは?と感じました。
他国の保険制度がどうなのかはわかりませんけれど。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
制度を知ることで、保険をより活用していきましょう。

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■参考

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