どこまで書いていいの?②

テーマは薬機法
「薬機法があるから言えない」というあれがなんなのか、うっかり記事で違反しないために調べておきます。

大筋は、薬やそれに準ずるものを誇大広告してはいけないということ。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」2014年11月25日より改定。

対象

内容は「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品」について、それぞれ定義し、ルールを定めた法律。

医薬部外品とは、目的が以下であり、作用が緩和なもの。
・吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
・あせも、ただれ等の防止
・脱毛の防止、育毛又は除毛
・人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみなどの防除を目的
 としたもの(一部を除く)
・厚労大臣が指定するもの

※健康食品、サプリも含まれることに注意

広告

薬機法とは、上記対象の製造、表示、販売、流通、広告などについて定めた法律です。
個人が発信するときに注意すべきは当然「広告」の部分。
該当の条文は以下。

第六十六条 
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

広告とは

薬機法における「広告」とは、以下の3つの要件を満たすもの

①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
③一般人が認知できる状態であること
引用:薬事法における医薬品等の広告の該当性について

媒体に関しては以下

第2(対象となる広告)
この基準は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・
ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告を対象とする。
引用 :厚生労働省「医薬品等適正広告基準の改正について」

何がダメかというと

誇大広告・虚偽です。さらに「何人も」とあるので個人ブログやnoteはもちろんです。明示的、暗示的問わずだめとのことなのでもはや対象物のことを書くだけでも危険かもしれません。

まとめ


広告の要件を満たさなければ良いので、そもそも主張が否定的であったり、商品名に触れたりがなければ関係なさそうです。虚偽はだめですけどね。

ちなみに「効果、改善、治る、安心、安全」は5大NGワードだそうです。
さらに化粧品は、薬機法で定められた56種類の効能効果の範囲で表現すればかまないのだそう。

機能性栄養食品などは公式のエビデンスを説明するぶんには良いそうです。
誇大じゃなく証拠を書くわけですから。

薬事法チェックツールなるものもありますが、信憑性は不明。
厚労省HPをチェックすべきでしょう。

結論

具体的医薬品名を使わない、医薬品を肯定的に書かない。
よしこれでいこう。

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