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7.オーストラリアで永住権取得を目指す!【美容師編】(ビザの事や条件について)

オーストラリアで永住権を取るにあたり、私は就職先を探し、就職先にワークビザのスポンサーになって頂き、更に永住権までの間お世話になる!

という方法を取りました。(【Subclass 494】という、指定された田舎に住みながら働き、3年働いた後に永住権申請ができる。というVisaです)

職種によりますが美容師は現在この方法が良いと思います。

しかし、ただ就職先に『ワークビザのスポンサーになってください!』

とお願いするわけにはいけません🤔

何故なら、Visaスポンサーになる。と言う事はお金がかかる事なのです!!!

会社(スポンサー)側はビザの申請費用や高い給料を払ってまでその人を雇う価値が有るかどうかがポイントになってきます。

ビザを申請して貰う【こちら側】にも条件があります!
 ・45歳以下である。 
 ・3年以上の経験を証明できる。
 ・オーストラリアの美容師免許を持っている、又はそれに変わる同等の資格を持っていることを証明することが出来る。
 ・英語能力テストをパスしている。
等、条件があります。

1.会社(スポンサー)側の申請条件(494visaの場合)

公式サイトにはスポンサーになる条件はこう書いてあります、

・Employer must be located in a designated regional Australia, everywhere except Sydney, Melbourne and Brisbane.
(雇用者はシドニー、メルボルン、ブリスベン以外の指定された地域に所在している必要がある。)

・Be a standard business sponsor
(会社はスポンサーになるにあたり申請費を支払い、それかが許可される必要があります)

・Nominate the skilled worker for an eligible occupation
(スポンサー側は職業リストに記載されている指定された職業にのみスポンサーする事ができる)

・Be unable to find an Australian worker(You must be unable to find an Australian citizen or permanent resident with the skills and experience needed to fill the nominated position)(You must do labour market testing to show us you can't find an Australian to do the work, unless an exemption applies.)
(オーストラリアの市民や永住者ではこのポジションを埋める事が出来無い事をLabour Market Testingによって証明する)

・Pay the annual market salary rate
(決められた年俸を払えなければいけません)

・Have a genuine position available
(申請者の申請するポジションは職業リストに記載されていて、フルタイムで向こう5年間利用可能である必要がある)

・Engage the nominee under written contract of employment
(雇用主と雇用者間での雇用契約書の提出)

・Not engage in discriminatory practices
(差別的な採用ではない)

・Employment conditions must be equivalent to Australian workers
(雇用条件はオーストラリアの労働者と同等である必要がある)


2. 申請者側の申請条件(494VISAの場合)

公式サイトにはこう書いてあります

You must 
 ・be nominated to work in an occupation on the relevant skilled occupation list
(職業スキルリストに載っている職種でノミネートされる必要がある)

 ・have at least 3 years relevant work experience in your nominated occupation
(ノミネートする職業で最低3年の経験が必要)

 ・have a relevant skills assessment, unless an exemption applies
(有効なスキルアセスメントの提出)

 ・work only for your sponsor or associated entity, unless an exemption applies
(スポンサーの元のみで働く)

 ・be under 45 years of age, unless an exemption applies
(申請時45,歳以下である)

  ・ meet minimum standards of English language proficiency
(英語能力が最低 Competent Level (IELTS6)を証明できる)

3. あなたの仕事でビザが取れるのか?

オーストラリアでは職業リストに記載されていない職種では自力でのビザ所得が不可能です。

あなたの仕事でどのビザが取れるのか簡単に検索出来ます!
それはこちら↓

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list

     そうすると、このような検索結果が出ます。

7種類のビザが取れると出てきていますが、今は既に廃止されているビザもありますし、永住権には繋がらないビザも記載されています。

ここに出てきたVisaがどんなものなのか確認して将来どんなビザを申請するか決めましょう!

4. 494visaの申請で大事な事

1. まずは何より、スポンサーをがいると言う事!

このスポンサーになってくれる会社が無いことには何も始まりません!

2. 英語力!!

会社が見つかったのにIELTS6がパス出来無い!!!こんな人、たくさんいます!! これもとっても勿体無いです!! 英語は勉強すればするほど身に付きますし上達します! 無理な事は絶対無いです!

頑張ってください!  
英語の勉強方法や試験についてはまたNoteに投稿しようと思います☺

3  スキルアセスメント

英語も大事ですが、やはりビザを申請するにあたり、3年以上の職業経歴を証明する、このスキルアセスメントも時間がかかります! 

日本の専門学校の卒業証明や、日本の職場での給与明細や源泉徴収など山程書類を集めなければ行けない上に、オーストラリアで試験を受けないとイケない職業や審査機関もあります。

私はVetassessと言う審査機関を使いましたが、TRAという機関よりは早いとオススメされたので受けましたが、技術試験を3時間の面談で行いました。

英語ですし、専門用語ですし、美容師なのに技術チェックを口頭で説明すると言う、かなりムズカシかったです。

無事に合格したので良かったですが、再試験に$1000かかります😑



今回は申請条件をダダダッ!と並べてしまいましたが、今度は細かく載せたいと思います。

質問があれば連絡してくださいね!

皆様の素敵な夢をサポートできたら幸いです☺

オーストラリア移住、家族海外移住をお考えでしたらサポートお願い致します☺ 私がオーストラリアへ来た時は情報がなく苦労しました。今後の皆様の為に情報提供していきたいと思います!