中国残留日本兵とご家族の名誉を守る! 衆院厚労委2024.4.26  文字起こし


日本維新の会の足立でございます。冒頭ですね、ちょっとだけ時間をいただいて中国残留日本兵の話をさせていただきます。
2021年6月4日の衆議院の内閣委員会でですね、中国残留日本兵及びそのご家族に関る質問をさせていただきました。その関連で改めて確認をさせてください。

1.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律、支援法。第2条中国残留邦人等の定義に規定されている中国の地域には満州以外も含まれる。

2.中国残留事孤児名鑑には元々身分が判明してる中国残留邦人は掲載されていない。

3.一時帰国事業・永住帰国事業に日本に帰国する際、中国旅券を使用する、中国のパスポートですね。中国旅券を使用することは十分にあり得る。

4.中国残留邦人が日本名と共に中国で新たに得た中国名を有することは普通にあり得る。

5.一時帰国事業・永住帰国事業は支援法制定前から予算事業として実施されてきた。

以上5点についてですね、間違いないですね。

鳥居大臣官房審議官(厚生労働省)
1点目でございますが、中国残留邦人等支援法における中国の地域には満州以外の地域も含まれます。
2点目でございますが、身元未判明中国残留日本人孤児名鑑とは自身の身元が分からない中国残留邦人等が来日して肉親調査を行ったものの、肉親が見つからず身元が判明しなかった者を掲載した名簿でございます。
従いまして肉親が判明している中国残留邦人等は掲載されておりません。
3点目、中国残留邦人等の法律上の要件として、旅券に関することは無いことから仮に中国旅所持者であっても帰国事業の対象にはなり得ます。なお中国残留邦人等の中には中国籍を有して中国旅券を所持している者が一定数いると承知しております。
4点目でございますが、中国残留邦人等が現地での生活において日本名以外の名前を所持していることは十分あり得るものと考えております。
5点目でございます、中国残留邦人等に相当する者につきましては支援法施行以前から予算事業として帰国旅費等の支給を行ってきたところでございます。

ありがとうございます法務省にもお越しをいだいてます。
中国残留邦人が亡くなられた後に、中国人の配偶者が婚姻届や子の出生届を在中国日本大使館等を通じて日本に届け出て個人を筆頭者とする新しい戸籍が編成されること。そして中国で生まれた2世や3世が日本人として就籍することはあり得る。いずれもですね、これ日本の戸籍制度における手続として、要件等を満たしていれば当然受理される。私、あの日本人として当たり前だと思いますがいかがですか。

法務省松井大臣官房審議官
日本人と外国人との間で外国の方式で婚姻が成立したことを報告する、いわゆる報告的婚姻届けでは日本人配偶者が亡くなった後に、他方の配偶者から届けされる場合であっても日本における婚姻要件を満たしていると認められる時には受理されます。従ってこの場合にはご指摘の通り個人を筆頭者とする戸籍が編成される場合もございます。また国外で出生したこの出生届けについても当該子が日本国籍を有している場合には、父親の死亡後であることのみを持って不受理となることはございません。なお、仮に出生届の提出がされない場合であっても日本国籍を有しているのであれば、家庭裁判所の許可を得た上で就籍の届け出をすれば戸籍が編成されます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?