足立康史からの侮辱・名誉棄損事件勝訴 記者会見Live 文字起こし

2024/04/24 名誉毀損訴訟の一審の結果について、記者会見を行いました。
文字起こしは以下の通りですが、事実では無い発言(太字)が散見されましたので、別記事で検証します。

足立康史議員による名誉既存事件の判決について皆様とお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。私は執筆業を生業としているITビジネスアナリストの深田萌絵、本名浅田麻衣子と申します。足立康史議員とは面識のない関係ではございますが、数年ほど前から足立康史議員から、SNS上で付き纏われておりまして、私の投稿に対してアホですとかバカであるとか、あとはYouTube上の動画で深田萌絵を呼び出してしばき倒してやりたいなど、そういった脅迫めいた文言を含んだ内容で私の人格を誹謗中傷され続けてきたということがありました。で今回その事件に至った、事件というか訴訟を起こすきっかけとなった事がございまして、それが令和3年6月4日の衆議院内閣委員会で開催された国会質疑で、足立議員が質疑の中ではそれが私だという風な名前は適示していないんですけれども、その前後のソーシャルメディアですとか、あとはYouTubeの動画投稿などでは深田萌絵という私の名前をはっきりと明示した上で、私のこれまでの発言がひどいデマであると、明らかなデマであると、これはちょっとひどいデマだということを繰り返し発言され、筆業を生業とする私の信用を著しく毀損したとして今回訴えを起こさせていただきました。あの本来ではですね、国会というのは血税で賄われている神聖な場なんですよね。そういった場を自分の個人的な私怨を晴らすために私的に利用し、その国民の名誉を毀損する行為が果たして許されていいのかということを司法の場で取りたかったとこういう事件でございます。ただし皆さんご承知の通り国会での院内発言というのは憲法51条の免責特権で罪に問うことはできないということが否定されているんですけれども、そういった範囲を超えて自らのソーシャルメディアやYouTubeなどで繰り返し私の名前を出しながら、執筆業を生業とする私がですね、あたかも嘘をついてるかのような印象操作を行ったという行為は許しがいものだったと考えて、今回その訴えを起こすまでに至りました。今回の判決の詳細については弁護士の保田先生の方から皆様にご案内いただこうと思います。先生ちょっとよろしくお願いします。


はい、弁護士の保田と申します。この事件について深田さんから依頼を受けて担当しました。この事件そのものはですね、結構ユニークな問題を含んでる話なんですね。これは足立議員が令和3年6月4日に衆議院の内閣委員会でいわゆる深田さんがその間追求していた中国人による背乗りの問題、それについてのこの雑誌上での発言等についてですね、深田さんの名前は出さなかったんだけども、その質問の中で要はデマ、ひどいデマということを再三繰り返したわけですね。で、それをそのままそのその録画をですね、内閣委員会の録画をYouTubeで流した。その際、深田さんの顔写真やあるいは深田さんが書いたパネルに赤いバッテンをつけて、バッテンをつけたテロップを流したわけです。そしてYouTube上では深田さんの発言だと。深田さんを指してるんだという事はハッキリと特定しながら、そのままその内閣委員会のそのものを流してると。それについてYouTube上で新たに足立さんがなんか発言したとかそういうのはないわけです。この点については1つはですね、国会議員というのは院内での発言について責任は問われない免責特権っていうのがあるわけですね。こういう免責特権が本件のような、言ってみればYouTubeに流すことによって、流す行為も含めて免責されるのかどうかと。憲法51条の射程が問題になったわけです。また足立さん自身としては裁判の中ではですね、要は個人を特定してるものではないと、深田さんをはっきりと明示して特定してるものではないので、これについては所謂深田さん個人の名誉を棄損したものではないんだ。こういう必要も合わせてしていた。なお足立さん自身はこのデマだということについて、なぜデマなのかということで深田さんの言説が嘘だと。いわゆる真実性の、いわゆる足立さんの発言そのもののデマ発言は真実なんだという真実性の証明や、真実相当性の主張はしなかったですね。そういう事案であります。で、4月23日に下された東京地裁院の第5部での判決はこのYouTube上のYouTubeの放映そのものは憲法51条の免責特権の対象にはならないと。いわゆるそれはこのテロップや顔写真やですね、パネルをテロップで流したということで新たにその新たな議事とはいえ議事のそのままの録画とは違う新たなものであって、これをYouTubeで流した以上はそれ自身が名誉棄損になるかどうかの検討の対象になるということを判断したわけです。それと足立さん側が言っていました、深田さんを特定してる点はないんだという点については、これは十分特定をされてるということで、この内閣委員会での質疑の中での発言、これはデマだという発言そのものについて名誉毀損を認めて33万円の損害の支払いを認めたわけです。その意味ではですね、非常に国会議員の免責特権といえでもですね、その個人の名誉毀損等に及ぶ場合についてはですね、制限されるということを示した点でその意味では1つ意のある判決だったかなっていう風には思っております。本判決の意義ですけども、1つはですね足立さんはなかなか活発な議員がさんで、これまでもいろんな発言で物議を醸してきたわけですね。しかし今回、深田さんという一私人に対する発言について、ついにその司法の場でですね、違法行為であるということで断罪をされたわけです。これはそれ自体そういう意味ではですね、大変意義のある判決だったという風に思います。それともう1つはですね、これは非常に国会議員としての足立さんの資質に関わる重大な問題なんですけども、非常に巧妙なやり方だったんですねえ。国会での発言であれば免責特権が及ぶということを、言ってみれば利用してですね、深田さんのこの発言について社会的に抹殺しようという風に考えたんじゃないかという風に思うんです。これはですね、この免責特権の範囲がどこまで及ぶのかということについての以前に森裕子さんがこの国会での発言と同じ内容をですね、国会外で発言した場合、発言してそれが名誉毀損に当たるということで、当たるかどうかが問題になった時点で森裕子さんがこの同じ内容の発言であれば国会以外で発言しても免責特権のが及ぶんだとこいう主張したんですけども、これが東京高裁で排斥されたんですね。事例があったわけです。だから今回は足立さんは、じゃあ議事そのものを出せばいいんじゃないかと、議事そのものの録画を出した場合についてはやっぱり及ぶんではないかと。こういう判断があったんじゃないかなっていう気がします。従ってその国会の質疑の中で思いっきり深田さんの発言についてデマだという風に言って、そして録画についてそのままYouTubeチャンネルであだチャンで出すと。しかし、それだけ出したんじゃ誰が誰のことか分からないので若干顔写真を入れたりパネルを入れたりした。ほんの少し加工したとこの程度はいいんではないかと。こういうことで憲法上の免責特権の範囲が及ぶんではないかと、こう考えたんじゃないかと思われるわけですね。しかしそれは許されなかったんだということで、裁判所は免責特権の範囲が及ばないということでその責任を認めたわけです。足立さんはですね、その経過としてこの質疑に先立って前日と当日ですね、深田萌絵氏が中国残留邦人を背乗り呼ばわりし、国のために戦った日本人の名誉を傷つけてるとこのことについて質問するんだと2度に渡ってTwitterで当時のTwitterで告知をしてるんです。そして委員会終了をですね、夕方に終わったわけですけどもその夜にはもう既に深田萌絵の主張を日本政府に問いただすというそういうタイトルであだチャンで流したわけです。さらには翌日ですねTwitterで本来はこの質疑と当分でオーバーキルのはずなんですがゾンビプレイだから死んだと気づかないふりをしてるんでしょうかね、という風な悪態を投げつけて。でこれに対して元大阪維新の橋下氏もですね、これは必見と。こういうやり方を見てみると足立さんとしてはちょっと国会議員としてはあるまじきやり方じゃないかなという風に思います。国会議員の貴重な国民から負託を受けてる質問権というものを個人を抽象する道具として使ったと。さらにはそれをYouTube上で公開して拡散したと。こういう点ではやっぱり今回の判決は足立さん自身の国会議員との資質そのものも問うような中身になってるんじゃないかという風に思っています。だから今後ですね、1つはこういう違法な行為を行ったわけですから速やかに足立さんとすれば責任を認めて深田さんに謝罪をすべきだという風に思います。それともう1つは国会議員としての責任が生ずるんですね。国民から負託を受けた、言ってみればその質問権を私人を攻撃する材料として使った道具として使ったっていう点は国会議員として失格じゃないかと思うんです。先ほどはこの裁判官の岡口さんがいわゆる判決を論評したわけね、Twitter上で。あれ自身は直接名誉存を構成するものではないわけですけども、その論評は相当性を変えたていうことで国会は岡口さんを罷免したわけです。それに比べるとですね、そのこと比べるとこの足立さんの今回の行為そのものはもっと国会議員としての重大な責任を生ずるんではないかなという風に思います。そういう意味では国会議員として今回の責任を認めてきちっと辞職されるなり、あるいは国会としてもですね、明らかに議員としての品位を汚すのがあるわけですから、これは懲罰の対象になって当然じゃないかなっていう風に思います。またこういうことを行った国会議員を抱える政党としても必要な処分をすべきではないかなと。だからそういう意味では今回の判決上のですね、責任に留まらず、国会議員としてきちんと足立さんは責任を取るべきではないかなという風に思います。

先生ありがとうございます。ここでですね、足立さん、足立議員からはですね、私がいかにもデマを流しているかのような論評を受けてきたんですけれども、私のビジネスパートナーがですね、別の訴訟で戸籍を乗っ取ったと思われる中国人と争っておるんですけれども、裁判の過程の中で本人はですね、自分が中国人であり、そして父親も中国人であるということを彼自身が認めているんですね。そしてそもそも自分が帰化をしたという風に主張していたんですが、手続き上の帰化は行われておらず、そしてその中国残留邦人の特別支援法で就籍したというようなこともおっしゃっていたんですが、そういった事実関係は厚生労働省の調べによるとそういった事実も全くないと。結局はその法的にその方がどのように日本国籍を取得したのかという経緯は全く不透明なんですね。それを証明するものもない、DNA鑑定も受けていない彼がその中国残留邦人の末裔であるということを証明するものが一切ないと。こういうことがですね別の訴訟の過程で明らかになっているわけなんですね。そのことについてもですね、そちらの法廷の裁判官が調書をとって書面にまで残している事案ですので、普通に考えてこちらの私どもの言説の方が真実相当性がある事案ではないかと思われます。それに加えまして私はですね、戸籍を乗っ取ったとおぼしき本人から名誉毀損信用毀損で刑事告訴を受けていたんですね。その時にですね、事情情聴取の時に東京地検に証拠をかなり持ってまいりました。その中には彼のその戸籍謄本、彼の父親の戸籍謄本、そしてその亡くなられたおじい様の戸籍謄本を持ち込みそして彼自身の中国の戸籍謄本も持っていっているわけです。でそうやってその後はですね、私が不起訴となったということはそれはこちらの証拠の方が彼が日本人になれる合法的に日本人になれるはずはないという私の主張に対して真実相当性があると認められたからこそ私が不起訴になったのではないかという風に私は捉えております。そういう中であの足立議員自身はですね、その国会であたかも私が嘘をついてるかのように説明を繰り返していきましたが足立議員こそですねその戸籍を乗っ取った本人がどのように日本国籍を合法的に取得したのかという彼こそ真実性真実相当性を立証していないわけです。今回の法定の過程の中で彼はその戸籍を乗っ取ったとおぼしき人物が本当に日本国籍を有しているのかどうかということに関して一切触れることもなかったんですね。一切の議論を彼は避けたわけですよ。そうやって自分自身こそが本当かどうか分からない言説を国会を使ってまで垂れ流しているにも関わらず、国会という神聖な場所をですね、私的に利用したことに対して全国民に対して謝罪するべき事案でありますし、私の名を毀損したということに対しても一言謝罪の言葉をいただきたいなという風に考えております。ありがとうございます。先生いかがでしょう。


はい。あの今回ね。憲法の教科書的な問題に回りぐるような案なんですね。国会委員の免責特権っていうのは何のために与えられ、そしてその限界はどう隠されるんかていうことを国会議員は深く自覚すべきことですよね。特にその個人の攻撃に個人攻撃に渡るようなことは絶対やってはいけないわけです。国民全体に関わる共通の問題について国会で議論をしていくというのが大事でですから今回足立さんがおやりになったようなことは極めて稀なことでこれを単純に見過ごすわけにはいかないんじゃないかなっていうような感じはしますね。

はい、私もそのように思います。今後国会議員がですね、自らの権力ですね、あくまで国民から与えられた公権力ですからそれを乱用するような真似は今後控えていただきたいと、そういった思いもあって今回は勇気を出して名誉毀損で訴訟を提起するというところまでに至りましたが、こうやって晴れて司法をの場で正しい判断が下ったということに対して私は裁判官であるとかそれに関わった方々に対して心よりお礼を申し上げたいと思います。そして皆さん本日はお時間を頂戴いたしましてありがとうございました。

短い時間ではございましたが、本日の記者会見はこれまでとさせていただきたいと思いますありがとうございました。


太字の部分を検証しました。


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