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「医療費控除は10万円を超えないと使えない」「控除額だけ税金が還付される」という風潮

確定申告シーズンなので需要がありそうなネタです。

医療費控除とは

国税庁によると、

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

難しく書かれていますが、年間で自分と要件を満たした家族の医療費を払った場合、一定額以上は所得から控除しますよという制度です。

医療費控除の計算

医療費控除は医療費の全額が控除になるわけではありません。
医療費の総額から10万円もしくは総所得金額の5%のいずれか低い方の額をマイナスした額が医療費控除の額となります。
総所得金額とは別途説明が必要になりますが、給料しかもらっていない人は先日の給与所得控除という素晴らしきこの制度の記事で取り上げた給与から給与所得控除をマイナスした額だと思ってください。
なので例えば年収400万の人であれば総所得金額は266万となります。その5%となると13.3万ですから、年収400万の人は医療費の総額からマイナスするのは10万円となります。
では年収300万の人はどうでしょう。年収300万の場合給与所得控除は108万円となるので、総所得金額は192万円となります。その5%となると9.6万ですから10万円より少なくなります。
よって年収300万の人の場合医療費の総額からマイナスするのは9.6万円となります。
ここまで読めばわかると思いますがタイトル1つ目にあるような認識は誤りということがわかります。全ての人が10万円を超えなければ医療費控除を受けられないというわけではありません。去年入院等で退職して年収が低いにも関わらず医療費を支払っている場合医療費控除が適用できる可能性がグンと上がるので年収によっては計算してみる価値はあると思います。

医療費控除の計算例

例えば年間の医療費が15万円かかったとしましょう。
その場合、上記の年収400万円の人であれば15万-10万で5万円が、年収300万円の人であれば15万-9.6万で5.4万が医療費控除として申請できる額となります。
年収300万円の人の方が控除額が大きいですが、収入が100万円も違うので同じ15万円を支払っていても負担の比率は300万円の人の方が大きいのは当然です。

控除額だけ税金が還付される?

Yahoo知恵袋等でもたまに目にします。上記の計算例で言えば5万や5.4万がそのまま戻ってくると思っている人は多少はいるのではないでしょうか。
残念ながらそうはいかないのが世の常。
給与所得者の所得税の計算の流れは同じく給与所得控除の記事に書きましたが、収入金額から給与所得控除をマイナスし、さらにそこから社会保険料や基礎控除をマイナスしたものに対して税金が計算されます。そして医療費控除を受ける場合は、このマイナスしたものにさらに医療費控除の額をマイナスするわけです。
年収400万円の人はおよそ168万円に対して税金が計算されるということでしたが、上記の15万の医療費を支払った場合、5万が医療費控除となるんでしたよね。なのでこの168万から5万をマイナスしてあげた163万に対して税金を計算します。従って163万に5%をかけて81,500円の所得税を算出します。
復興所得税(所得税の2.1%)も合わせると合計で83,211円(円位未満切捨)となります。
税金が還付されるのはあくまでこの83,211円に対して源泉徴収された額との差額です。
年末調整を会社で行っている場合、所得税はきちんと計算されているので、年収400万の人の源泉徴収票では「源泉徴収税額」が「85,700」になっているはずです(年末調整では100円未満の計算は切り捨てます。)
なので医療費控除を受けない場合は所得税が85,700円だったのに対し医療費控除を加味すると所得税は83,211円となったため、この差額の2,489円が還付されることになります。5万円還付されると思ったら実は2千円ちょいの還付では肩透かしを食らった気分かもしれませんが、残念ながらそういうルールですので悪しからず。

医療費の集計が簡単になりました。

ただ、一度でも医療費控除を受けようと思った(受けた)人はわかると思いますがいかんせんレシートを集計しなければいけないのが非常にめんどくさい!
1個1個レシートとにらめっこしながら集計しなければならず、細かい作業が苦手な人には苦痛でしかないでしょう。
しかし、2017年分の申告からは「医療費通知」というものを添付すれば、集計は必要なくなりました。
また、この医療費通知を添付すれば、後述する領収書の保管も必要なくなります。
医療費通知に、
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
が記載されていることが要件となります。
医療費通知は加入の健康保険組合を通じて通知を受けることができるので医療費控除を計算しようとする際には問い合わせしてみるといいでしょう。

今後はレシートの保管義務が発生する

集計がひたすらめんどくさい医療費ですが、今まではそれでも集計が終わってしまえばあとはそれらをまとめて税務署に送ればOKでした。
しかし、税務署も医療費のレシートが膨大になってきたのでしょう。レシートの受け取りを今後拒否していく方向となっています。
現在は以前と同様にレシートを1つ1つ集計し、申告書に添付して税務署に送ることは可能ですが、2020年分以降の申告ではそれができなくなります。
医療費控除を適用する場合、「医療費控除の明細書」を作成したうえで、5年間レシートの保管が義務付けられます。なぜ5年間かというと確定申告可能なのが5年前の申告まで遡及することが可能なためです。
「医療費控除の明細書」は以前までの「医療費の明細書」と非常にフォーマットが似ていますので書き方自体はあまり変わらないでしょう。なお。この「医療費控除の明細書」は上記の医療費通知を添付する場合でも記載は必要です。

いかがでしたでしょうか。タイトルのような誤解をしている人もこの記事でその誤解が解けたら嬉しいです。
今後は色々簡素化かつ納税者側に義務が増えることが想定される医療費控除ですが、超高齢化社会を生きていく我々にとっては切っても切り離せない重要な制度だと思います。
今回は紹介しませんでしたが、最近「セルフメディケーション税制」という制度も創設されました。こちらは病気にかかる前の予防や自分である程度の病気なら直せるようになるのを支える制度になっており、医療費控除とどちらか選んで適用することになります。(両方適用はできません)
この「セルフメディケーション税制」も近いうちに紹介できればと思います。

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