市民:国民の声(ある信徒の思い)
心明るく温かい🌞良い一日を過ごせますように~🌅🌄
🍁『家庭連合に、解散請求の要件なし』について 小冊子📖✨
一連の報道からこちらを深く理解できるよう、首相にもぜひ読んでいただきたい一冊として…印象に残った箇所などを共有いたします🌱
『拝啓 岸田文雄首相
家庭連合に、解散請求の要件なし』
(国際弁護士の先生~🍀)
⚠️ https://youtu.be/2wYlBNfuaIQ?si=JONp5aprf9x9OY5p ⚠️
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➡️結論
家庭連合には解散要件の組織性・継続性・悪質性がない「法令に違反がない」19P
❇首相におかれましては、一方当事者の言い分のみに耳を傾けるのではなく
判例や以下の面で、指摘させていただいた事項などを踏まえ、冷静かつ理知的なご判断をしていただきたい 35P
❇解散命令の是非は宗教法人法の純粋な法的解釈であるべきなのに、それが
政治マターのように扱われている
❇法治国家であれば、法律に則って解散命令の是非が判断されるべき
(法律的に見れば、解散命令の要件は全く満たさない)
❇家庭連合の信者は全国で約60万人❇に及び、これらの信者の信教の自由を奪い、解散命令を下すことが本当に必要でやむを得ないのか否か
慎重に吟味する必要がある
❇2022年10/17~10/18一夜にして法解釈を変えた首相
❇家庭連合の約60年の歴史の中で、信者の宗教活動が詐欺・脅迫・監禁等の
刑事事件になったことは一度もない
❇判例に反する判断をすれば
憲法に定める信教の自由の侵害
❇三権分立や憲法上の裁判所の独立の建前から
首相に判例解釈を変更する権限はないはず …16P
❇『宗教法人法』は、憲法上の
『信教の自由を保護』するために制定
❇会社法・一般社団法人法の解散要件
刑罰法令に触れる行為をした場合に限定
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万一解散になるとどのようなことが起こるか…
❇法人格の消滅
❇これまで獲得してきた礼拝施設・不動産の所有権等すべての権利が失われる
➡️就職できない・いじめ・結婚できないなどの差別…(一部:例)
少なくとも10年は社会的な非難に晒される…という見解…
➡️解散命令の裁判の開始は信徒にとって“社会的な死”
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解散請求の要件について
🍁【組織性なし】
❇宗教法人法
宗教法人の違反・組織・幹部が信徒を利用して悪事を働いた事実はない
❇2009年のコンプライアンス宣言後
➡️10/1シンポジウム
青年・有識者
高額献金について❇
20代・30代信徒の親御さんはバランスを持って・子どものことを考えてくれていた証
(霊感商法という言葉も共産党や社会党の方々が使いはじめたもの2022年12月カンファレンス❇)
➡️高額献金問題について
❇宗教二世
❇教義・統一原理に対する求心力・磁力が強い
➡️一世信者が持つ信仰の篤さを二世信者の価値観とすり合わせるために、対話の機会を増やす
🍁【継続性なし】
❇2009年コンプライアンス宣言以降
過去10年位、民事・刑事も裁判を起こされていない
❇拉致監禁問題
8/6.9/10シンポジウム
❇踏み絵による提訴
拉致監禁→裁判
❇2015年後藤さん最高裁勝訴
❇献金
報道では、家庭連合が加害者で、高額献金の被害を生じさせている、と主張するメディア
↔️
全国弁連が絡んだ拉致監禁の被害を家庭連合が受けてきた❇
🍁【悪質性なし】
裁判所は家庭連合の不法行為責任・使用者責任を認めず
➡️公平性に欠ける
❇マインド・コントロール
❇他宗教との比較
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁【解散命令は被害者救済にならない】
❇家庭連合の解散は
被害賠償もむずかしくなる、被害者を救うためにとはならない
【名称変更】
信教の自由
届け出によりすぐ変更できるもの
『1997年、家庭を重視する家庭連合の文総裁が全世界に指示』
世界97カ国で完了
日本は遅れて2015年8月に完了・国際的に見ると、日本だけが差別的な措置を受けた
【日本国民として】
❇一夜にして法律解釈を変えた
2022年10月17日~18日
判例を無視している~信教の自由を犯す大きな宗教迫害
➡️アメリカ国務省、欧州の人権活動家より強い批判
日本は民主化主義国家→信教の自由を大切にする国家へ
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信徒の証や教義:天の父母様:真の父母様の価値・霊界の実相…
原理など➡️訓読会等❇👨👩👧👦🌏
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