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英霊から名誉を奪う憲法9条

■憲法9条の別の顔
 憲法9条には別の顔がある。それは自衛官から名誉を奪う効力。憲法9条は自衛官を英雄にしないだけではなく、自衛官が戦死しても靖国神社・護国神社で英霊として祀らない。この様な陰湿な顔を持つ。

■英霊に対する礼儀
 戦前の日本軍は、戦場で功績を出した者には階級を問わず勲章を与えた。将官だとしても、戦場に出なければ勲章は与えない。平時と後方の功績は戦場とは別にしていた。これは戦場で戦う者への礼儀であり、戦死した英霊への礼儀。

 現在の憲法は、英雄を否定し英霊を否定する。戦死者を英霊として靖国神社・護国神社で祀らない現憲法は礼儀に反する。

■国家の戦争目的
 国家が国民に人権を与えるから、国家が消滅すれば国民は無人権になる。だから国家は軍を用いて戦争する。軍隊は己の命よりも他人の命を護る利他的な存在。だから国家は軍人の戦死を英霊として祀る。日本では靖国神社・護国神社。

■護憲と改憲の別の顔
 現在の憲法を護る護憲派と改憲派に分かれる。改憲派は憲法9条を廃止して新たな記述を加える派と、戦前の大日本帝国憲法に戻す派が存在する。憲法9条の別の顔を基準とすれば次の様な区分になる。

護憲派:自衛官に名誉を与えない。自衛官を英霊として祀らない。
改憲派:自衛官に名誉を与える。自衛官を英霊として祀る。

 護憲派は自衛官を英雄にしないだけではなく、英霊として靖国神社・護国神社で祀ることを拒否している。護憲か改憲かの別の顔は、英霊を靖国神社・護国神社で祀らないか祀るかの選択でもある。

■日本人としての礼儀
 現在の憲法を改正するか、戦前の大日本帝国憲法に戻してから改憲することも可能。どちらにしても、英霊を靖国神社・護国神社で祀るのは日本人としての礼儀だ。

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