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【無料配布】noteのステマ規制対応用の画像を作ってみた


ステマ規制とは

2023年10月1日から、ステルスマーケティング(ステマ)は景品表示法違反となりました。

詳細は上記リンク先をご確認いただきたいのですが、要するに、広告である場合はその旨を明示せよ、ということです。

アフィリエイトはステマ規制の対象になるのか

いわゆる「案件」がステマ規制の対象であり、自主的な意思による表示であればステマ規制の対象にならない。そんな風なことが以下に書かれています。

とはいえ、どこからが規制対象なのか、その線引きが難しいため、かなり長文で説明されています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf

アフィリエイトに関して言えば、明示的に宣伝して欲しいと言われたわけでなくても、対価が発生するので、ステマ規制の対象になる可能性が高いのではないかと思います。

僕の考えとしては、迷ったら、広告である旨の表記をしたほうが良いと思いました。ステマと受け取られるかどうかで争うのは疲れますし。

ちなみに、アフィリエイト大手のA8.netは、以下のリンク先で「A8.netとしては全てのメディア会員様へPR等の表記をお願いする事としました」とアナウンスしています。線引きが曖昧だから、すべて広告表示せよということですね。

ステマ規制に引っかかるとどうなるのか

ステマ規制の対象は、広告を掲載する人(僕のようなブログを書く人)ではなく、事業者(広告主)です。なので、僕らが消費者庁から直接どうこう言われるわけではありません。

ただ、消費者庁から広告主へ措置命令がくだされると、広告主から僕らへ提携解除や成果報酬のキャンセル、もしくは何かしらの罰則がある可能性があります。

ステマ規制にどう対応すれば良いのか

広告である旨を明記すれば良いのですが、ただ書けば良いわけではありません。

「視野に最初に入る画面内に表示すること」「他の表示の情報の埋もれないようにすること」などの表示位置に関する関するルールがあります。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220629_04.pdf#page=16

noteのステマ規制の対応方法

noteの場合、カスタマイズ性が低い(それが良いところなのですが)ので、広告である旨をどう入れるか迷いました。

例えば、以下のように表記することができます。

パターン❶ 引用を使う

当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています

パターン❷ コードブロックを使う

当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています

パターン❶と❷の問題点

ただ、これらの書き方には問題があります。
「視野に最初に入る画面内に表示する」必要があるので、記事の先頭に書くと、以下のようにリンクをシェアしたときに、「当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています」というテキストが表示されてしまいます。

ステマ規制の対応という観点では問題ないのですが、そういった記事が増えるとなんかカッコ悪い気がして。。

パターン❸ 画像を使う

というわけで、画像で表示することにしました。上記リンク先を見ていただけると分かる通り、記事の先頭に、以下の画像を載せています。

本文とは別であることを明確にしたかったので、フォントとフォントサイズを本文のものとは変えています。フォントサイズは、本文よりやや小さくしているものの、ユーザー名や日付よりは大きいですし、横幅いっぱいにグレーで塗りつぶしているので、視認性は悪くないはず。

もし使いたい方がいましたら、以下のX(Twitter)のポストから画像をダウンロードしてください。noteからダウンロードすると、拡張子がwebpになっていますし、解像度も落ちていますので。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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