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社会保険クイズ①~蓮君は海外旅行に行けるのか?

久しぶりの投稿になります。

今回から数回にわたり、シリーズで社会保険に関する簡単なクイズを出題させていただきたいと思っています。

簡単すぎる問題も多いかと思いますが、皆様の知識の上塗りに利用していただけると幸いです。

クイズ出題に際し、主な登場人物を紹介させていただきます。
(全回共通の設定です)

1.主な登場人物

○蓮(れん)君・・・20歳
大学2年生。高校時代から同じレストランでアルバイトをしている。
仕事は楽しいが店長が厳しく、職場では怒鳴られることもしばしば。

○陽葵(ひまり)さん・・・23歳
大手企業に入社して3年目。
おとなしい性格で自己主張が苦手。残業が多いのが悩み。
結菜さんの後輩。

○結菜(ゆいな)さん・・・年齢不詳
陽葵さんと同じ会社に勤める新婚さん。
勤続7年目。

2.【問題】アルバイトの有給休暇は?

第1回目の今回、登場してもらうのは大学2年生、20歳の蓮君です。

それでは問題です、

「蓮君はアルバイトとして2年間、レストランで働いています。
友達が海外旅行に行くのを聞いて、自分も行きたいと思い店長に相談しました。
すると店長に「アルバイトに年次有給休暇はないから、休んでいる間の給料は出ないよ」と言われました。
本当にアルバイトには有給休暇はないのでしょうか?

と言う問題になります。

果たして蓮君は海外旅行に行くことができるでしょうか???

と言う問題になります。少し考えてみて下さい。<(_ _)>


3.【解答編】

それでは回答です。

パートタイマーやアルバイトには、「年次有給休暇がない」と思っている会社もあるようですし、また働いている側も、「有給はもらえないモノ」と思っている人も多いかもしれません。

しかし、パートさんやアルバイトにも正社員と同じように、労働者の権利として休暇を取ることができますし、もちろん、給料も出ます。

ですのでこの場合、蓮君も堂々と給料の出る有給休暇を取るコトができる、
海外旅行に行くチャンスがある、と言うのが正解になります。

ただし、パートさんやアルバイトの場合には、労働日数や時間によって有給休暇の日数が異なってきます。

これは俗に「比例付与」と呼ばれているのですが、少し細かい話をすると、

『一週間の所定労働時間が30時間未満で、
所定労働日数が4日以下、または一年の所定労働日数が216日以下の場合』

この「比例付与」の対象となり、
通常、「初年度は10日以上」などとなっている休暇日数より、比率計算して減らされた日数が有給休暇としてもらえるコトになります。

また、この年次有給休暇を取得する条件として、

『雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している』

と言うことが絶対条件です。これは正社員も同じですので、ココだけは注意しておいていただければと思います。


と言うことで今回はパートやバイトの方の年次有給休暇についてのクイズでした。

おわかりになりましたでしょうか?
少し簡単だったかもしれませんね。

この「有給休暇制度」については、私の以前の記事(2020.12)でも触れていますので、もしよろしければそちらもお読みただければ幸甚です。

ではまた次回のクイズでお会いいたしましょう!!



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